平成14年12月13日現在
第155回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 154回 | 提出番号 | 102 |
提出日 | 平成14年6月7日 |
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衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | 平成14年11月22日 |
先議区分 | 本院先議 |
継続区分 | 参継続 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年7月31日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成14年11月21日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年11月22日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年11月26日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成14年12月5日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年12月6日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成14年12月13日 |
法律番号 | 151 |
議案要旨 |
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(総務委員会)
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律案(第百五十四回国会閣法第一〇二号 )(本院継続審査)要旨 本法律案は、行政機関等に係る申請、届出その他の手続等に関し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことができるようにするための共通する事項を定めることにより、国民の利便性の向上を図るとともに、行政運営の簡素化及び効率化に資することを目的とするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、電子情報処理組織による申請、処分通知等 1 行政機関等は、申請、処分通知等のうち他の法令により書面等により行うこととしているものについ ては、主務省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して行わせることができるものとする。 2 電子情報処理組織による申請、処分通知等については、書面等により行うものとして規定した申請、 処分通知等に関する法令に規定する書面等により行われたものとみなして、当該申請、処分通知等に関 する法令を適用するものとする。 3 電子情報処理組織による申請等は、行政機関等の使用に係る電子計算機のファイルに記録された時に 到達したものとみなすものとする。 4 電子情報処理組織による処分通知等は、処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機のファイルに 記録された時に到達したものとみなすものとする。 5 電子情報処理組織による申請、処分通知等の場合において、行政機関等は、他の法令により署名等を することとしているものについては、主務省令で定めるものをもって当該署名等に代えさせることがで きるものとする。 二、電磁的記録による縦覧、作成等 1 行政機関等は、縦覧、作成等のうち他の法令により書面等により行うこととしているものについては、 主務省令で定めるところにより、書面等の縦覧、作成等に代えて電磁的記録に記録されている事項等の 縦覧、作成等を行うことができるものとする。 2 電磁的記録による縦覧、作成等については、書面等により行うものとして規定した縦覧、作成等に関 する法令に規定する書面等により行われたものとみなして、当該縦覧、作成等に関する法令を適用する ものとする。 3 電磁的記録による作成等の場合において、行政機関等は、他の法令の規定により署名等をすることと しているものについては、主務省令で定めるものをもって当該署名等に代えることができるものとする。 三、適用除外 手続の性質等により電子情報処理組織の使用になじまないものと考えられる行政手続等については、こ の法律の規定は適用しないものとする。 四、国の手続等に係る情報システムの整備等 国は、手続等における情報通信の技術の利用の推進を図るため、情報システムの整備その他必要な措置 を講じ、安全性及び信頼性を確保し、手続等の簡素化又は合理化を図るよう努めなければならないものと する。 五、地方公共団体の手続に係る情報通信の技術の利用の推進等 地方公共団体は、手続における情報通信の技術の利用の推進を図るため、情報システムの整備及び条例 又は規則に基づく手続について必要な措置を講ずることその他の必要な施策の実施に努めなければならな いものとする。 六、手続等に係る電子情報処理組織の使用に関する状況の公表 1 行政機関等(地方公共団体等を除く。)は、少なくとも毎年度一回、この法律の規定による情報通信 の技術の利用に関する状況について、インターネット等により公表するものとし、総務大臣は公表され た事項を取りまとめ、その概要について、インターネット等により公表するものとする。 2 地方公共団体等は、この法律の規定による情報通信の技術の利用に関する状況について、インターネ ット等により公表するものとする。 七、施行期日 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものと する。 |
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