平成14年12月20日現在
第155回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 独立行政法人国立病院機構法案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 154回 | 提出番号 | 83 |
提出日 | 平成14年3月26日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成14年11月28日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 | 衆継続 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年12月4日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成14年12月12日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年12月13日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(独立行政法人国立病院機構法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年10月18日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成14年11月27日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年11月28日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成14年12月20日 |
法律番号 | 191 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
独立行政法人国立病院機構法案(第百五十四回国会閣法第八三号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、中央省庁等改革の一環として、国立高度専門医療センター及びハンセン病療養所を除く国立病院・療養所を独立行政法人に移行することが決定されたことから、当該独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、名称・目的等 1 国立病院・療養所が移行する法人の名称を独立行政法人国立病院機構(以下「機構」という。)とす る。 2 機構は、国民の健康に重大な影響のある疾病に関する医療その他の医療であって、国の医療政策とし て機構が担うべきものの向上を目的として、医療の提供、調査及び研究等の業務を行うこととする。 3 機構は、独立行政法人通則法に規定する特定独立行政法人とし、その役職員には国家公務員の身分を 付与する。 二、資本金 機構の資本金は全額政府出資とし、その額は、機構が国から承継する固定資産等の価額から負債の価額 等を差し引いた額とする。 三、役員 機構に役員として、理事長、監事、副理事長、常勤及び非常勤の理事を置くこととし、その定数等を定 めることとする。 四、施設別財務書類 機構は、毎事業年度、施設ごとにその財務に関する書類を作成し、これを厚生労働大臣に提出するとと もに、独立行政法人評価委員会の意見聴取を経て、一般の閲覧に供しなければならないこととする。 五、長期借入金及び独立行政法人国立病院機構債券 機構は、長期借入金や債券発行ができることとするとともに、政府は、国会の議決を経た金額の範囲内 において、これらに係る債務を保証できることとする。 六、緊急の必要がある場合の厚生労働大臣の要求 厚生労働大臣は、災害の発生や公衆衛生上の重大な危害の発生等の緊急の事態に対処するため、機構に 対し、必要な業務の実施を求めることができることとする。 七、その他 1 国立病院特別会計について、国立高度専門医療センターを経理する特別会計として再編し、名称を国 立高度専門医療センター特別会計とするとともに、所要の経過措置を設けることとする。 2 国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律を廃止し、所要の経過措置を設けることとする。 八、施行期日 この法律は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、七については、同日から起算して九月を超え ない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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