平成14年11月29日現在
第155回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 母子及び寡婦福祉法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 154回 | 提出番号 | 66 |
提出日 | 平成14年3月12日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成14年11月12日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 | 衆継続 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年11月13日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成14年11月21日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年11月22日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(母子及び寡婦福祉法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年10月18日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成14年11月8日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年11月12日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成14年11月29日 |
法律番号 | 119 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
母子及び寡婦福祉法等の一部を改正する法律案(第百五十四回国会閣法第六六号)(衆議院送 付)要旨 本法律案は、近年における離婚の急増等母子家庭等をめぐる諸状況の変化にかんがみ、母子家庭等の自立を促進するため、総合的な母子家庭等対策を推進する一環として、子育て支援の充実、就業支援の強化、扶養義務の履行の確保、児童扶養手当制度の見直し等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、子育て支援の充実 市町村は、保育所に入所する児童を選考する場合には、母子家庭等の福祉が増進されるように特別の配 慮をしなければならないこととする。また、保護者の疾病等の場合に児童の保護を行う子育て短期支援事 業を法定化するとともに、母子家庭等に対する日常生活支援事業の充実を図ることとする。 二、就業支援の強化 都道府県は、母子家庭の母等の雇用の促進を図るため、母子福祉団体との連携の下に、就職に関する総 合的な支援を行うことができることとする。また、都道府県等は、母子家庭の母の雇用の安定及び就職の 促進を図るため、母子家庭の母又は事業主に対し、母子家庭自立支援給付金を支給することができること とする。 三、扶養義務の履行の確保 母子家庭等の児童の親は、扶養義務の履行に努めるとともに、当該児童を監護しない親の扶養義務の履 行の確保に努めることとする。また、国及び地方公共団体は、その履行を確保するために広報その他適切 な措置を講ずるよう努めなければならないこととする。 四、母子寡婦福祉貸付制度の拡充 母子寡婦福祉貸付金の貸付対象として、母子家庭の児童本人及び母子家庭の自立の促進を図るための事 業を行う母子福祉団体を追加するとともに、特定の貸付金の貸付けを受けた者について、所得の状況等に よりその一部の償還を免除できることとする。 五、児童扶養手当制度の見直し 児童扶養手当の受給開始から五年間を経過した場合には、三歳未満の児童を監護する者、障害者等に適 切な配慮をしつつ、手当額の一部を支給しないこととする。また、手当の受給資格の認定の請求期限を五 年間とする規定を廃止することとする。 六、国及び地方公共団体における総合的な施策の推進 厚生労働大臣は、母子家庭等の生活の安定と向上のための措置に関する基本方針を定めることとし、都 道府県等は、基本方針に即し、母子家庭及び寡婦自立促進計画を策定し、又は変更しようとするときは、 あらかじめ、母子福祉団体その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、その 内容を公表することとする。 七、施行期日等 1 この法律は、平成十五年四月一日から施行する。 2 政府は、母子家庭等の児童の親の扶養義務の履行を確保するための施策の在り方について検討を加え、 必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとする。 |
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議案等のファイル | |
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