平成14年5月29日現在
第154回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 犯罪人引渡しに関する日本国と大韓民国との間の条約の締結について承認を求めるの件 | ||
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種別 | 条約 | ||
提出回次 | 154回 | 提出番号 | 17 |
提出日 | 平成14年4月16日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成14年5月7日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年5月22日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 平成14年5月28日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年5月29日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(犯罪人引渡しに関する日本国と大韓民国との間の条約の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年4月23日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 平成14年4月26日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年5月7日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
犯罪人引渡しに関する日本国と大韓民国との間の条約の締結について承認を求めるの件(閣条第一七号)(衆議院送付)要旨 我が国と大韓民国との間では、一九九八年(平成十年)十月の日韓共同宣言において、犯罪人引渡条約の締結のための話合いを開始することにつき意見の一致をみたことを受け、交渉を行った結果、二〇〇二年(平成十四年)四月八日にソウルにおいてこの条約の署名が行われた。 この条約は、前文、本文十七箇条及び末文から成り、主な内容は次のとおりである。 一、一方の締約国は、引渡犯罪について訴追し、審判し、又は刑罰を執行するために他方の締約国から引渡しを求められ、自国の領域において発見された者を、この条約の規定に従い引き渡すことに同意する。 二、この条約の適用上、両締約国の法令における犯罪であって、死刑又は無期若しくは長期一年以上の拘禁刑に処することとされているものを引渡犯罪とする。 三、この条約に基づく引渡しは、次のいずれかに該当する場合には、行われない。 1 引渡しを求められている者が引渡請求に係る犯罪を行ったと疑うに足りる相当な理由がない場合 2 引渡しを求められている者が欠席裁判により有罪判決を受けている場合 3 引渡請求が政治犯罪について行われていると被請求国が認める場合 4 引渡しを求められている者が被請求国において引渡請求に係る犯罪について訴追されている場合又は確定判決を受けた場合 5 時効の完成その他の事由によって刑罰を科し又は執行することができない場合 6 人種、宗教、国籍等を理由に訴追し又は刑罰を科する目的で引渡請求がなされていると被請求国が認めるに足る十分な理由がある場合 四、この条約に基づく引渡しは、次のいずれかに該当する場合には、拒むことができる。 1 引渡請求に係る犯罪が被請求国の領域又は船舶若しくは航空機において犯された場合 2 第三国において引渡請求に係る犯罪について無罪判決を受けた場合又は有罪判決を受け、刑罰の執行を終えているか若しくは執行を受けないこととなった場合 3 引渡しを行うことが人道上の考慮に反すると被請求国が認める場合 4 引渡しを求められている者に関し、引渡請求に係る犯罪について訴追をしないこと等を被請求国が決定した場合 五、被請求国は、引渡請求に係る犯罪以外の犯罪についての審判又は刑罰の執行が終わるまで、引渡しを遅らせることができる。 六、被請求国は、この条約に基づいて自国民を引き渡す義務を負うものではないが、その裁量により自国民を引き渡すことができる。被請求国は、引渡しを求められている者が自国民であることのみを理由として引渡しを拒んだ場合であって、請求国の求めのあるときは、訴追のため自国の当局に事件を付託する。 七、引渡請求に係る犯罪が請求国の領域の外において行われたものである場合には、被請求国が国外犯規定を置いているとき又は当該犯罪が請求国の国民によって行われたものであるときに限り、引渡しを行う。 八、請求国は、被請求国が同意する場合等を除き、引渡しの理由となった犯罪以外の犯罪であって引渡しの前に行われたものについて、引き渡された者を拘禁し、訴追し、若しくは審判し、又はその者に対し刑罰を執行してはならず、また、その者を第三国に引き渡してはならない。 九、引渡しの請求は、外交上の経路により、必要な文書を添えて書面で行う。 十、緊急の場合において、締約国は、外交上の経路により、仮拘禁の請求を行うことができる。 十一、同一の者について他方の締約国及び第三国から引渡しの請求を受けた場合においては、被請求国が、いずれの請求国にその者を引き渡すかについて決定する。 十二、被請求国は、外交上の経路により、引渡請求についての決定を請求国に対し速やかに通知する。 十三、引渡しが行われる場合において、犯罪行為の結果得られた又は証拠として必要とされるすべての物は、請求国の求めのあるときは、一定の条件の下に、これを提供する。 十四、被請求国は、引渡請求に起因する国内手続について必要なすべての措置をとり、そのためのすべての経費を負担する。請求国は、引き渡された者を被請求国の領域から移送するための経費を負担する。 十五、一方の締約国は、他方の締約国に対し、第三国から当該他方の締約国に引き渡された者を当該一方の締約国の領域を経由の上護送する権利を認める。 十六、両締約国は、いずれか一方の締約国の要請により、この条約の解釈及び適用に関し協議する。 十七、この条約は、批准書の交換の日の後十五日目の日に効力を生ずる。この条約は、この条約の効力発生の日以後に行われた引渡請求について適用する。 |
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