議案情報

平成14年5月31日現在 

第154回国会(常会)

付託委員会等別一覧はこちら 

各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。

議案審議情報

件名 気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書の締結について承認を求めるの件
種別 条約
提出回次 154回 提出番号 15

 

提出日 平成14年3月29日
衆議院から受領/提出日 平成14年5月21日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成14年5月24日
付託委員会等 外交防衛委員会
議決日 平成14年5月30日
議決・継続結果 承認

 

参議院本会議経過
議決日 平成14年5月31日
議決 承認
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成14年5月10日
付託委員会等 外務委員会
議決日 平成14年5月17日
議決・継続結果 承認

 

衆議院本会議経過
議決日 平成14年5月21日
議決 承認
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

議案要旨
(外交防衛委員会)
   気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書の締結について承認を求めるの件(閣条第一
   五号)(衆議院送付)要旨
 この議定書は、先進国等が二〇〇八年(平成二十年)から二〇一二年(平成二十四年)までの五年間において数量化された約束に従って温室効果ガスの排出を抑制し又は削減するため、一九九七年(平成九年)十二月に京都で開催された気候変動に関する国際連合枠組条約(以下「条約」という。)の第三回締約国会議において採択されたものである。この議定書は、前文、本文二十八箇条、末文及び二の附属書(附属書A及びB)から成り、主な内容は次のとおりである。
一、条約の附属書Ⅰに掲げる締約国(先進国及び市場経済への移行の過程にある国。以下「附属書Ⅰ国」という。)は、温室効果ガスの排出の抑制及び削減に関する数量化された約束の達成に当たり、持続可能な開発を促進するため、一定の政策及び措置を行う。
二、附属書Ⅰ国は、附属書Ⅰ国により排出される附属書Aに掲げる温室効果ガス(二酸化炭素、メタン等六種類のガス)の全体の量を二〇〇八年(平成二十年)から二〇一二年(平成二十四年)までの約束期間中に一九九〇年(平成二年)の水準より少なくとも五パーセント削減することを目的として、個別に又は共同して、当該温室効果ガスの二酸化炭素に換算した人為的な排出量の合計が、附属書Bに記載する排出の抑制及び削減に関する数量化された約束(我が国は一九九〇年(平成二年)の排出量の水準より六パーセント減)に従って算定される割当量を超えないことを確保する。
三、附属書Ⅰ国は、二〇〇五年(平成十七年)までに、この議定書に基づく約束の達成について明らかな前進を示す。
四、土地利用の変化及び林業に直接関連する人の活動(一九九〇年(平成二年)以降の新規植林、再植林及び森林を減少させることに限る。)に起因する温室効果ガスの発生源による排出量及び吸収源による除去量の純変化は、前記二、の数量化された約束を履行するために用いられる。
五、附属書Ⅰ国のその後の期間に係る約束については、附属書Bの改正によって決定する。この議定書の締約国の会合としての役割を果たす締約国会議は、一回目の約束期間が満了する少なくとも七年前に当該約束の検討を開始する。
六、一の締約国が他の締約国から取得する後記八、に基づく排出削減単位、後記九、に基づく認証された排出削減量又は後記十、に基づく排出量取引の一部は、前記二、の割当量に加える。
七、附属書Ⅰ国は、一回目の約束期間の開始の遅くとも一年前(二〇〇六年(平成十八年)末)までに、温室効果ガスにつ いて、発生源による人為的な排出量及び吸収源による除去量について推計を行うための国内制度を設ける。
八、附属書Ⅰ国は、前記二、の数量化された約束を履行するため、一定の条件の下に、経済のいずれかの部門において温室効果ガスの発生源による人為的な排出を削減し又は吸収源による人為的な除去を強化することを目的とする事業から生ずる排出削減単位を他の附属書Ⅰ国に移転し又は他の附属書Ⅰ国から取得することができる。
九、この議定書により定める低排出型の開発の制度の下で、附属書Ⅰ国以外の締約国は、認証された排出削減量を生ずる事業活動から利益を得る。また、附属書Ⅰ国は、前記二、の数量化された約束の一部の遵守に資するため、当該事業活動から生ずる認証された排出削減量を一定の条件の下に用いることができる。
十、附属書Bに掲げる締約国は、前記二、の数量化された約束を履行するため、排出量取引に参加することができる。
十一、すべての締約国は、条約に基づく既存の約束の履行を引き続き促進するため一定の措置をとる。条約附属書Ⅱに掲げる先進締約国は、条約に従い、また、条約の資金供与の制度の運営を委託された組織を通じて、開発途上国が条約に基づく当該既存の約束の履行を促進するため負担する費用を支援するための資金を供与する。
十二、条約の最高機関である締約国会議は、この議定書の締約国の会合としての役割を果たす。
十三、この議定書の締約国の会合としての役割を果たす締約国会議は、第一回会合において、不遵守の原因、種類、程度及び頻度を考慮して、この議定書の規定の不遵守の事案を決定し及びこれに対処することのための適当かつ効果的な手続及び制度を承認する。当該手続及び制度であって拘束力のある措置を伴うものは、この議定書の改正によって採択される。
十四、この議定書は、五十五以上の条約の締約国であって、附属書Ⅰ国の一九九〇年(平成二年)における二酸化炭素の総排出量のうち少なくとも五十五パーセントを占める二酸化炭素を排出する附属書Ⅰ国を含むものが、批准書、受諾書、承認書又は加入書を寄託した日の後九十日目の日に効力を 生ずる(現在、未発効)。
議案要旨のPDFファイルを見る場合は、こちらでご覧いただけます。