平成14年7月23日現在
第154回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 刑を言い渡された者の移送に関する条約の締結について承認を求めるの件 | ||
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種別 | 条約 | ||
提出回次 | 154回 | 提出番号 | 14 |
提出日 | 平成14年3月12日 |
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衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | 平成14年4月17日 |
先議区分 | 本院先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年4月10日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 平成14年4月16日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年4月17日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(刑を言い渡された者の移送に関する条約の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年7月16日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 平成14年7月19日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年7月23日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
刑を言い渡された者の移送に関する条約の締結について承認を求めるの件(閣条第一四号) (先議)要旨 この条約は、犯罪の国際化等に伴い増加した外国人受刑者の社会復帰を促進するため、受刑者の本国で服役させる機会を与えるべきであるとの理念が各国で共有されるようになったことから、一九八三年(昭和五十八年)三月に欧州評議会で作成されたもので(一九八五年(昭和六十年)七月効力発生)、外国において刑を言い渡された者をその本国に移送するための手続等について定めており、前文、本文二十五箇条及び末文から成り、その主な内容は次のとおりである。 一、この条約の適用上、「刑」とは、裁判所が犯罪を理由として命ずる有期又は無期のあらゆる刑罰又は措置であって自由の剥奪を伴うものをいい、「裁判国」とは、移送され得る者又は移送された者に刑を命じた国を、「執行国」とは、刑を言い渡された者がその刑に服するために移送され得る国又は移送された国をいう。 二、締約国は、刑を言い渡された者の移送に関してこの条約に従い協力のための最大限の措置を相互にとることを約束する。 三、刑を言い渡された者については、当該者が執行国の国民であること、判決が確定していること、当該者が移送に同意していること、刑が命ぜられたことの理由となった作為又は不作為が執行国の法令により犯罪を構成すること、裁判国及び執行国が移送に同意していること等の条件が満たされる場合に限り、この条約に基づいて移送することができる。なお、この条約の適用上、「国民」という語を定義することができることとなっており、我が国は、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者を我が国の国民に含める旨の宣言を欧州評議会事務局長にあてて行う予定である。 四、裁判国は、刑を言い渡された者であってこの条約の適用を受けることのできるすべてのものに対し、この条約の内容を通知する。また、裁判国は、刑を言い渡された者がこの条約に基づき移送されることについて裁判国に対して関心を表明した場合には、刑を言い渡された者の氏名、刑の根拠となった事実、刑の性質及び期間等の事項とともに、その旨を執行国に通報する。裁判国は、刑を言い渡された者がその移送について執行国に対し関心を表明した場合には、執行国の要請により刑を言い渡された者の氏名、刑の根拠となった事実、刑の性質及び期間等の事項を執行国に通報する。 五、移送の要請及び回答は、書面により行う。要請を受けた国は、要請された移送に同意するかしないかについての決定を速やかに要請国に通報する。 六、裁判国は、移送について同意する者が任意に、かつ、移送の法的な効果について十分な知識をもって、同意することを確保する。また、裁判国は、執行国に対し、同意がこのような条件に従って行われたことを領事等を通じて確認する機会を与える。 七、執行国の当局による刑を言い渡された者の身柄の受領は、裁判国における刑の執行を停止する効力を有し、執行国が刑の執行を終了したと認める場合には、裁判国は、当該刑をもはや執行することができない。 八、執行国の権限ある当局は、直接に若しくは裁判所等の命令に従って裁判国の刑の執行を継続するか又は裁判国において命ぜられた制裁を同一の犯罪行為について執行国の法令が規定する制裁に代えるために裁判国の刑を執行国の決定に転換する。刑の執行については、執行国の法令により規律される。 九、刑の執行を継続する場合には、執行国は、裁判国で決定された刑の法的な性質及び期間を受け入れなければならない。もっとも、執行国は、刑の性質又は期間が自国の法令に適合しない場合等には、刑罰又は措置の性質又は期間を裁判国で命ぜられた制裁より重いものとしないこと等を条件として、当該刑による制裁を同一の犯罪行為について自国の法令が規定する刑罰又は措置に合わせることができる。 十、刑の転換を行う場合には、執行国の法令に規定する手続を適用する。刑の転換を行う場合において、権限のある当局は、裁判国において言い渡された判決から認められる限りにおいて、その判決の事実認定に拘束される等の条件に従う。 十一、締約国は、自国の憲法等に従い、特赦等を認めることができる。判決に対する再審の請求については、裁判国のみが決定する権利を有する。執行国は、決定又は措置であってその結果として刑を執行することが不可能となるものについて裁判国からの通報を受けた場合には、直ちにその刑の執行を終了する。 十二、この条約の適用に要する費用は、専ら裁判国の領域で要する費用を除くほか、執行国が負担する。 十三、この条約の効力発生後、欧州評議会閣僚委員会は、欧州評議会の非加盟国に対してこの条約に加入する よう要請することができる。 十四、この条約は、刑事についての国際協力に関する他の条約で証言等の目的のための拘禁された者の移送について規定するもの及び犯罪人の引渡に関する条約から生ずる権利及び義務に影響を及ぼさない。 |
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