議案情報

平成14年7月5日現在 

第154回国会(常会)

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議案審議情報

件名 エネルギー憲章に関する条約の締結について承認を求めるの件
種別 条約
提出回次 154回 提出番号 12

 

提出日 平成14年3月12日
衆議院から受領/提出日 平成14年6月6日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成14年7月1日
付託委員会等 外交防衛委員会
議決日 平成14年7月4日
議決・継続結果 承認

 

参議院本会議経過
議決日 平成14年7月5日
議決 承認
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(エネルギー憲章に関する条約の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成14年5月30日
付託委員会等 外務委員会
議決日 平成14年6月5日
議決・継続結果 承認

 

衆議院本会議経過
議決日 平成14年6月6日
議決 承認
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

議案要旨
(外交防衛委員会)
   エネルギー憲章に関する条約の締結について承認を求めるの件(閣条第一二号)(衆議院送付   
   )要旨
一九九一年(平成三年)十二月、ソ連(当時)及び中東欧諸国を含む欧州諸国、米国、カナダ、オーストラリア及び我が国は、ソ連(当時)及び中東欧諸国のエネルギー分野の改革の促進を念頭に、エネルギー分野における企業活動並びに投資及び技術交流を全世界的に促進する環境を創設すること等を目的とする政治宣言として「欧州エネルギー憲章」(以下「憲章」)を作成した。
この条約は、憲章の内容を実施するための法的枠組みを創設することを目指して、一九九四年(平成六年)十二月にリスボンで開催された国際会議において採択されたもので(一九九八年(平成十年)四月効力発生)、前文、本文五十箇条、末文、十四の附属書及び決定から成り、その主な内容は次のとおりである。
一、この条約は、憲章の目的及び原則に従い、エネルギー分野における長期の協力を促進するための法的枠 組みを設定する。
二、締約国は、エネルギー原料及びエネルギー産品について、商業的条件によるエネルギーの国際市場への 進出を促進するよう及び開放されたかつ競争的な市場を全般的に発展させるよう努力する。
三、この条約のいかなる規定も、関税及び貿易に関する一般協定(以下「ガット」)の締約国である特定の 締約国間において、当該締約国間に適用されているガット及び関連文書の規定を害するものではない。
四、締約国は、ガット第三条(内国の課税及び規則に関する内国民待遇)又はガット第十一条(数量制限の 一般的廃止)の規定に反する貿易関連投資措置をとってはならない。
五、締約国は、エネルギー分野における経済活動に関し、市場の歪曲及び競争における障害を緩和するよう 努力するとともに、単独及び共同の反競争的行為に対処するために、必要かつ適当な法令を有し、及びこ れを実施することを確保する。
六、締約国は、エネルギー原料及びエネルギー産品の通過を促進するために必要な措置をとる。
七、締約国は、商業的なかつ無差別の原則に基づいてエネルギーに関する技術の取得機会の提供及び当該技 術の移転を促進することを合意する。
八、締約国は、自国の地域において他の締約国の投資家が投資を行うことに関し、内国民待遇又は最恵国待 遇のうちいずれか有利な待遇を与えるよう努力する。
九、締約国の投資家であって、他の締約国の地域における戦争その他の武力紛争等によって当該地域におけ る投資財産について損失を被ったものは、原状回復、損害賠償、補償その他の解決に関し、内国民待遇又 は最恵国待遇のうちいずれか有利な待遇を与えられる。
十、迅速、適当かつ効果的な補償の支払を伴う等一定の条件を満たすものである場合を除くほか、締約国の 投資家の他の締約国の地域における投資財産は、国有化され、収用され、又は国有化若しくは収用と同等 の効果を有する措置の対象としてはならない。
十一、締約国は、自国の地域における他の締約国の投資家の投資財産に関し、当該投資財産の自国の地域外 又は地域内への移転の自由を保証する。
十二、締約国は、エネルギー資源に対する国の主権及び主権的権利を認める。
十三、締約国は、自国の地域におけるエネルギー・サイクルにおけるすべての活動から生ずる有害な環境上 の影響を経済上効率的な方法で安全性に適切な考慮を払いつつ最小にするよう努力する。
十四、不可抗力により生ずる供給の不足という状況においてエネルギー原料及びエネルギー産品の獲得又は 分配のために不可欠の措置、自国の安全保障上の重大な利益の保護のために必要であると認める措置等は、 この条約の特定の規定の適用上、例外となる。自由貿易地域又は関税同盟の構成国としての地位から生ず る特恵的な待遇及び旧ソ連諸国間の経済協力に関する協定によって与えられる特恵的な待遇は、この条約 の最恵国待遇に関する規定の例外とする。
十五、締約国の地域における他の締約国の投資家の投資財産に関する当該締約国と当該他の締約国の投資家 との間の紛争であって、当該締約国の義務違反であると申し立てられるものについては、紛争当事者であ る投資家の選択により、この条約に定める条件に従い、国家と他の国家の国民との間の投資紛争の解決に 関する条約に基づく投資紛争解決国際センター、国際連合国際商取引法委員会の仲裁規則に基づいて設置 された仲裁裁判所等に付託することができる。
十六、締約国は、エネルギー憲章会議において定期的に会合する。憲章会議は、その任務の遂行に当たり、 事務局を置く。締約国は、事務局の費用を負担し、その額は、締約国の支払能力に従い決定する。
十七、この条約は、三十番目の受諾書等の寄 託の日の後九十日目の日に効力を生じ、三十番目の受諾書等の 寄託の後にこの条約を受諾する等の国等については、当該国等による受諾書等の寄託の日の後九十日目の 日に効力を生ずる。
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