議案情報

平成14年7月25日現在 

第154回国会(常会)

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議案審議情報

件名 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の締結について承認を求めるの件
種別 条約
提出回次 154回 提出番号 8

 

提出日 平成14年2月28日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日 平成14年4月10日
先議区分 本院先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成14年4月3日
付託委員会等 外交防衛委員会
議決日 平成14年4月9日
議決・継続結果 承認

 

参議院本会議経過
議決日 平成14年4月10日
議決 承認
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成14年7月17日
付託委員会等 外務委員会
議決日 平成14年7月24日
議決・継続結果 承認

 

衆議院本会議経過
議決日 平成14年7月25日
議決 承認
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

議案要旨
(外交防衛委員会)
   残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の締結について承認を求めるの件(閣条第八
   号)(先議)要旨
 一九九二年(平成四年)六月にリオデジャネイロで開催された国際連合環境開発会議で採択されたアジェンダ21は、海洋汚染原因物質の一つである「合成有機化合物」の問題に対する国際的な取組を開始するための政府間会合の開催を要請し、一九九五年(平成七年)十月の政府間会合では、十二の残留性有機汚染物質の排出規制のため、法的拘束力のある国際的枠組みを確立するよう行動すべき旨の宣言が採択された。
 これを踏まえ、一九九八年(平成十年)六月から残留性有機汚染物質の規制に関する政府間交渉会議が開催され、二〇〇一年(平成十三年)五月二十二日にストックホルムで行われた外交会議において、この条約が採択された。
 この条約は、前文、本文三十箇条、末文及び六の附属書から成り、主な内容は次のとおりである。
一、この条約は、環境及び開発に関するリオ宣言の原則15に規定する予防的な取組方法に留意して、残留性有機汚染物質から人の健康及び環境を保護することを目的とする。
二、附属書Aに掲げる物質(PCB等九物質)の意図的な製造、使用及び輸出入を禁止し、又は廃絶するために必要な法的措置及び行政措置をとる。
三、附属書Bに掲げる物質(DDT)の意図的な製造、使用及び輸出入を制限する。
四、附属書Dの基準(化学物質の附属書への追加を検討する際の選別のための基準)を考慮し、並びに残留性有機汚染物質の特性を示す新規の化学物質の製造及び使用を防止することを目的とした規制のための措置をとる。
五、附属書A又は附属書Bに掲げる個別の適用除外を有している締約国を特定するため、登録簿を作成する。
六、残留性有機汚染物質の意図的でない生成から生ずる放出を削減し又は廃絶するため、附属書Cに掲げる物質(ダイオキシン等四物質)の放出源を特定し及び特徴付けをし並びにこれについて取り組むとともに、この条約が効力を生じた後二年以内に行動計画を作成し及び実施するための措置をとる。
七、残留性有機汚染物質の在庫及び廃棄物から生ずる放出を削減し又は廃絶するため、附属書A及び附属書Bに掲げる物質の在庫並びに附属書A、附属書B及び附属書Cに掲げる物質の廃棄物を特定するための適当な戦略を作成し、環境上適正な管理を行うよう適当な措置をとる。
八、この条約に基づく義務を履行するための実施計画を作成し、及びその実施に努める。
九、締約国は、開発途上締約国及び移行経済締約国がこの条約に基づく義務を履行する能力を開発し及び強化することを援助するため、適時のかつ適当な技術援助を提供するよう協力する。
十、先進締約国は、開発途上締約国及び移行経済締約国がこの条約に基づく義務を履行するための措置の実施に要するすべての合意された増加費用を負担することを可能にするため、贈与又は緩和された条件により適当かつ持続可能な資金供与を行うための制度を通じて、新規のかつ追加的な資金を供与する。
十一、締約国会議を設置し、この条約の実施について絶えず検討し及び評価する。
十二、事務局を設置し、その任務は、原則として国際連合環境計画事務局長が遂行する。
十三、この条約は、五十番目の批准書等の寄託の日の後九十日目の日に効力を生ずる。
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