平成14年7月25日現在
第154回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書の改正の受諾について承認を求めるの件 | ||
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種別 | 条約 | ||
提出回次 | 154回 | 提出番号 | 7 |
提出日 | 平成14年2月28日 |
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衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | 平成14年4月10日 |
先議区分 | 本院先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年4月3日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 平成14年4月9日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年4月10日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書の改正の受諾について承認を求めるの件の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年7月17日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 平成14年7月24日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年7月25日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書の改正の受諾について承認を求めるの件(閣条第七号)(先議)要旨 この改正は、オゾン層を保護するための措置を強化するとの観点から、一九八七年(昭和六十二年)九月に採択された「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書」の下で、生産、消費等の規制の対象となる物質及び非締約国との貿易の禁止の対象となる物質の範囲を拡大すること等を目的とし、一九九九年(平成十一年)十二月に北京で開催された締約国の第十一回会合において採択されたものであり、主な内容は次のとおりである。 一、締約国は、ハイドロクロロフルオロカーボンについて、二〇〇四年(平成十六年)一月一日からの各一年間の生産量が一九八九年(平成元年)の水準を超えないことを確保するとともに、二〇〇四年(平成十六年)一月一日以降、非締約国との輸出入を禁止する。 二、締約国は、ブロモクロロメタンについて、二〇〇二年(平成十四年)一月一日からの各一年間の消費量及び生産量が零を超えないことを確保するとともに、この改正の効力発生の日から一年以内に非締約国との輸出入を禁止する。 三、締約国は、検疫及び出荷前の処理のための臭化メチルの年間使用量に関する統計資料を事務局に提出する。 |
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