平成14年5月22日現在
第154回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 世界保健機関憲章第二十四条及び第二十五条の改正の受諾について承認を求めるの件 | ||
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種別 | 条約 | ||
提出回次 | 154回 | 提出番号 | 4 |
提出日 | 平成14年2月22日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成14年4月23日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年5月16日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 平成14年5月21日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年5月22日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(世界保健機関憲章第二十四条及び第二十五条の改正の受諾について承認を求めるの件の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年4月11日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 平成14年4月19日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年4月23日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
世界保健機関憲章第二十四条及び第二十五条の改正の受諾について承認を求めるの件(閣条第 四号)(衆議院送付)要旨 世界保健機関(以下「機関」という。)は、すべての人民が可能な最高の健康水準に到達することを目的として世界保健機関憲章(以下「憲章」という。)に基づき、一九四八年(昭和二十三年)に設立された国際連合の専門機関の一つである。 機関の執行理事会(以下「理事会」という。)は、世界保健総会(以下「総会」という。)の決定及び政策の実施に当たる等、機関の政策実施に責任を有する重要な組織であり、現在、三十二の加盟国が任命した三十二人の理事で構成されている。また、機関の加盟国は、総会の定める六つの地域的機関のいずれかに属し、理事を任命する権利を有する加盟国(以下「理事国」という。)は、各地域的機関からその構成国の数に応じて選出される。 しかし、近年、ヨーロッパ地域及び西太平洋地域の加盟国が増大したことに伴い、両地域の加盟国を理事会の構成上衡平かつ適切に代表することが困難になったため、一九九八年(平成十年)五月にジュネーヴで開催された第五十一回総会において、両地域から選出される理事国の数を増加させるための憲章改正案が採択された。改正の主な内容は次の通りである。 一、理事会は、三十四の加盟国が任命した三十四人で構成する。 二、前記の加盟国は、三年の任期で選挙され、再選されることができる。ただし、理事会の構成員の数を三 十二から三十四に増加することに伴い、追加として選挙された加盟国の任期は、必要な場合には、各地域 的機関から毎年少なくとも一の加盟国が選挙されることを容易にする期間に短縮する。 なお、この改正は、憲章の規定に基づき、加盟国の三分の二がそれぞれの憲法上の手続きに従って受諾した時に、すべての加盟国に対して効力を生ずる。 |
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