平成14年5月22日現在
第154回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 国際労働基準の実施を促進するための三者の間の協議に関する条約(第百四十四号)の締結について承認を求めるの件 | ||
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種別 | 条約 | ||
提出回次 | 154回 | 提出番号 | 3 |
提出日 | 平成14年2月22日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成14年4月23日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年5月16日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 平成14年5月21日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年5月22日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(国際労働基準の実施を促進するための三者の間の協議に関する条約(第百四十四号)の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年4月11日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 平成14年4月19日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年4月23日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
国際労働基準の実施を促進するための三者の間の協議に関する条約(第百四十四号)の締結に ついて承認を求めるの件(閣条第三号)(衆議院送付)要旨 国際労働機関(ILO)は、政府、使用者及び労働者の三者の代表者が参加する国際機関であり、これらの三者の間の議論を通じ、多くの国際労働基準(国際労働条約及び国際労働勧告)を設定し、労働者の労働条件の改善に貢献してきた。 この条約は、加盟国における国際労働基準の実施を促進するためには、各国の国内においても三者の代表者の間で国際労働基準に関する事項について協議を行うことが有益であるとの認識の下、一九七六年(昭和五十一年)の第六十一回総会で採択され、一九七八年(昭和五十三年)五月に効力を生じたものである。 この条約は、前文、本文十四箇条及び末文から成り、主な内容は次のとおりである。 一、加盟国は、政府、使用者及び労働者の代表者の間で効果的な協議が行われることを確保する手続を運用することを約束する。 二、協議の手続に参加する使用者及び労働者の代表者は、代表的団体が自由に選ぶ。また、使用者及び労働者は、協議において平等な立場で代表される。 三、権限のある当局は、協議の手続に対する事務上の支援について責任を負う。また、協議の手続の参加者に対して必要な研修を行うための経費の負担について、代表的団体との間で適当な取決めを行う。 四、協議は、国際労働総会の議題、採択された条約及び勧告を権限のある機関へ提出する際に行われる提案、批准されていない条約及び実施されていない勧告の見直し、既に批准している条約の実施に関して国際労働事務局に対して行われる報告から生ずる問題並びに批准された条約の廃棄に関する提案について、適当な間隔を置いて行う。 五、権限のある当局は、適当と認めるときは、協議の手続の運用に関する年次報告を公表する。 六、この条約は、ILOのいずれの加盟国についても、自国による批准が登録された日の後十二箇月で効力を生ずる。 |
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