平成14年7月31日現在
第154回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 154回 | 提出番号 | 30 |
提出日 | 平成14年6月11日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成14年7月18日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
発議者 | 山中貞則君 外8名 | ||
提出者区分 | 議員発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年7月19日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成14年7月23日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年7月24日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年7月4日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成14年7月17日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年7月18日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成14年7月31日 |
法律番号 | 101 |
議案要旨 |
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(経済産業委員会)
入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律案(衆第三○号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、入札談合等関与行為を排除し、及び防止するため、公正取引委員会による各省各庁の長等に対する入札談合等関与行為を排除するために必要な改善措置の要求、入札談合等関与行為を行った職員に対する損害賠償の請求、当該職員に係る懲戒事由の調査、関係行政機関の連携協力等について定めようとするものであって、その主な内容は次のとおりである。 一、定義 1 「入札談合等」とは、国、地方公共団体又は特定法人(国又は地方公共団体が資本金の二分の一以上を出資している法人)が、入札、競り売りその他競争により相手方を選定する方法により行う売買、貸借、請負その他の契約の締結に関し、当該入札に参加しようとする事業者が他の事業者と共同して落札すべき者若しくは落札すべき価格を決定し、又は事業者団体が当該入札に参加しようとする事業者に当該行為を行わせること等により、独禁法第三条又は第八条第一項第一号の規定に違反する行為をいう。 2 「入札談合等関与行為」とは、国若しくは地方公共団体の職員又は特定法人の役員若しくは職員(以下「職員」という。)が入札談合等に関与する行為であって、次のいずれかに該当するものをいう。 (1) 事業者又は事業者団体に入札談合等を行わせること。 (2) 契約の相手方となるべき者をあらかじめ指名することその他特定の者を契約の相手方となるべき者として希望する旨の意向をあらかじめ教示し、又は示唆すること。 (3) 入札又は契約に関する情報のうち特定の事業者又は事業者団体が知ることによりこれらの者が入札談合等を行うことが容易となる情報であって秘密として管理されているものを、特定の者に対して教示し、又は示唆すること。 二、各省各庁の長等に対する改善措置の要求等 1 公正取引委員会は、入札談合等関与行為があると認めるときは、各省各庁の長、地方公共団体の長及び特定法人の代表者(以下「各省各庁の長等」という。)に対し、当該入札談合等関与行為を排除するために必要な入札及び契約に関する事務に係る改善措置を講ずべきことを求めることができる。また、既に当該行為がなくなっている場合においても、特に必要があると認めるときは、各省各庁の長等に対し、当該入札談合等関与行為が排除されたことを確保するために必要な改善措置を講ずべきことを求めることができる。 2 各省各庁の長等は、公正取引委員会から改善措置を講じることを求められたときは、必要な調査を行い、当該入札談合等関与行為があり、又はあったことが明らかとなったときは、当該調査の結果に基づいて、当該入札談合等関与行為を排除し、又は当該入札談合等関与行為が排除されたことを確保するために必要と認める改善措置を講じなければならない。また、調査の結果及び改善措置の内容を公表するとともに、公正取引委員会に通知しなければならない。 三、職員に対する損害賠償の請求等 各省各庁の長等は、当該入札談合等関与行為により国等に損害が生じたと認めるときは、当該入札談合等関与行為を行った職員(以下「当該職員」という。)の賠償責任の有無及び国等に対する賠償額についても必要な調査を行い、その結果、当該職員が故意又は重大な過失により国等に損害を与えたと認めるときは、当該職員に対し、速やかにその賠償を求めなければならない。 四、職員に係る懲戒事由の調査 1 各省各庁の長等は、当該職員に対して懲戒処分をすることができるか否かについて必要な調査を行わなければならない。ただし、当該職員の任命権を有しない場合は、任命権者に対し、公正取引委員会から改善措置要求があった旨を通知すれば足りる。 2 1のただし書きにより通知を受けた任命権者は、当該職員に対して懲戒処分をすることができるか否かについて必要な調査を行わなければならない。 五、指定職員による調査 各省各庁の長等又は任命権者は、その指定する職員に当該入札談合等関与行為等に関する調査を実施させなければならない。 六、関係行政機関の連携協力及び運用上の配慮 国の関係行政機関は、入札談合等関与行為の防止に関し、相互に連携を図りながら協力することとし、また、法律の運用に当たっては、入札及び契約に関する事務を適正に実施するための地方公共団体等の自主的な努力に十分配慮しなければならない。 七、施行期日 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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