議案情報

平成14年6月14日現在 

第154回国会(常会)

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議案審議情報

件名 牛海綿状脳症対策特別措置法案
種別 法律案(衆法)
提出回次 154回 提出番号 24

 

提出日 平成14年5月30日
衆議院から受領/提出日 平成14年6月4日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
提出者 農林水産委員長
提出者区分 委員会発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成14年6月5日
付託委員会等 農林水産委員会
議決日 平成14年6月6日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成14年6月7日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(牛海綿状脳症対策特別措置法案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日  
議決・継続結果  

 

衆議院本会議経過
議決日 平成14年6月4日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成14年6月14日
法律番号 70

 

議案要旨
(農林水産委員会)
   牛海綿状脳症対策特別措置法案(衆第二四号)(衆議院提出)要旨
 本法律案は、牛海綿状脳症の発生を予防し、及びまん延を防止するための特別の措置を定めること等により、安全な牛肉を安定的に供給する体制を確立し、もって国民の健康の保護並びに肉用牛生産及び酪農、牛肉に係る製造、加工、流通及び販売の事業、飲食店営業等の健全な発展を図ろうとするものであり、その主な内容は以下のとおりである。
一、農林水産大臣及び厚生労働大臣は、牛海綿状脳症の発生が確認された場合又はその疑いがあると認められた場合において国及び都道府県(保健所を設置する市を含む。以下同じ)が講ずべき措置に関する基本計画を定めなければならないものとし、国及び都道府県は、基本計画に基づき、速やかに、牛海綿状脳症のまん延を防止する等のために必要な措置を講ずる責務を有するものとする。
二、牛の肉骨粉を原料等とする飼料の牛への使用を禁止するとともに、牛の肉骨粉を原料等とする牛を対象とする飼料及び牛に使用されるおそれのある飼料は、販売し、又は販売の用に供するために製造し、若しくは輸入することを禁止するものとする。
三、農林水産省令で定める月齢以上の牛が死亡したときは、当該牛の死体を検案した獣医師は、遅滞なく、都道府県知事にその旨を届け出なければならないものとし、都道府県知事は、所有者に対し、家畜防疫員の検査を受けるべき旨を命ずるものとする。
四、と畜場内で解体された厚生労働省令で定める月齢以上の牛の肉、内臓、血液、骨及び皮は、牛海綿状脳症に係る検査を経た後でなければ、と畜場外に持ち出してはならないものとする。また、と畜場の設置者又は管理者は、牛の脳及びせき髄その他の厚生労働省令で定める牛の特定部位を焼却することにより衛生上支障がないように処理しなければならないものとし、と畜業者等は、と畜場内において牛のと殺又は解体を行う場合には、牛の特定部位による牛の枝肉及び食用に供する内臓の汚染を防ぐように処理しなければならないものとする。
五、国は、牛一頭ごとに、生年月日、移動履歴その他の情報を記録し、及び管理するための体制の整備に関し必要な措置を講じるものとし、牛の所有者は、牛一頭ごとに、個体を識別するための耳標を着けるとともに、これらの情報の記録及び管理に必要な情報を提供しなければならないものとする。
六、国は、基本計画に定められた計画の期間において、牛海綿状脳症の発生により経営が不安定になっている牛の生産者、牛肉に係る製造、加工、流通又は販売の事業を行う者、飲食店営業者等に対し、その経営の安定を図るために必要な措置を講ずるものとする。
七、国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動等を通じた牛海綿状脳症の特性に関する知識その他牛海綿状脳症に関する正しい知識の普及により、牛海綿状脳症に関する国民の理解を深めるよう努めるとともに、この法律に基づく措置を実施するに当たっては、広く国民の意見が反映されるよう十分配慮しなければならないものとする。
八、「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律」の一部を改正し、飼料又は飼料添加物に関する記録の充実を図るとともに、都道府県知事が飼料の使用者から必要な報告を徴することができる等の規定を追加するものとする。
九、「家畜伝染病予防法」の一部を改正し、「伝染性海綿状脳症」を「伝達性海綿状脳症」に改めるとともに、牛海綿状脳症に係る検査の対象に死亡牛を加えるものとする。
十、政府は、牛海綿状脳症の発生を予防できなかったことにかんがみ、関係府省の連携を強化する観点から、 生産から消費に至る食品の安全に関する行政の抜本的見直しにつき検討するものとする。
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議案等のファイル
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