平成14年4月1日現在
第154回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 国立国会図書館法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 154回 | 提出番号 | 10 |
提出日 | 平成14年3月26日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成14年3月26日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 議院運営委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年3月26日 |
付託委員会等 | 議院運営委員会 |
議決日 | 平成14年3月29日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年3月29日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(国立国会図書館法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年3月26日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成14年3月31日 |
法律番号 | 6 |
議案要旨 |
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(議院運営委員会)国立国会図書館法の一部を改正する法律案(衆第一〇号)(衆議院提出)要旨
本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、関西館の設置 中央の図書館に関西館を設置し、その位置及び所掌事務は館長が定める。 二、インターネット等を通じた情報を用いる図書館サービス インターネット等を通じて閲覧の提供を受けた図書館資料と同等の内容を有する情報を閲覧・複写等の 利用に供する。 三、複写事務の委託 複写に関する事務の一部を非営利法人に委託することができることとし、複写料金を受託者の収入とし て複写事務に要する費用を受託者の負担とする。 四、図書館資料の収集方法に関する規定の整備 図書館資料の収集方法に納入、交換等以外の方法を加える。 五、施行期日 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、三に係る部分は同年十月一日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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