議案情報

平成14年2月15日現在 

第154回国会(常会)

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議案審議情報

件名 平成十三年度の水田農業経営確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 154回 提出番号 3

 

提出日 平成13年2月8日
衆議院から受領/提出日 平成14年2月8日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
提出者 財務金融委員長
提出者区分 委員会発議

 

参議院委員会経過
本付託日 平成14年2月8日
付託委員会 財政金融委員会
議決日 平成14年2月8日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成14年2月8日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(投票結果はこちら)

 

衆議院委員会経過
本付託日  
付託委員会  
議決日  
議決・継続結果  

 

衆議院本会議経過
議決日 平成14年2月8日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成14年2月15日
法律番号 2

 

議案要旨
(財政金融委員会)
   平成十三年度の水田農業経営確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関す
   る法律案(衆第三号)(衆議院提出)要旨
 本法律案は、米の生産調整の推進に資するため、平成十三年度に政府等から交付される水田農業経営確立助成補助金等について、税制上の軽減措置を講ずるものであり、その内容は次のとおりである。
一、個人が交付を受ける同補助金等については、一時所得の収入金額とみなすとともに、転作に伴う特別支 出費用等は、その収入を得るために支出した金額とみなす。
二、農業生産法人については圧縮記帳の特例を設け、当該法人が交付を受ける同補助金等については、交付 を受けた後二年以内に、事業の用に供する固定資産の取得又は改良に充てる場合には、圧縮額を損金に算 入する。
 なお、本法律施行に伴う平成十三年度における租税の減収見込額は、約五億円である。
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議案等のファイル
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