平成14年7月29日現在
第154回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | エネルギー政策基本法案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 153回 | 提出番号 | 6 |
提出日 | 平成13年11月8日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成14年5月28日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | 衆継続 | ||
発議者 | 亀井善之君 外6名 | ||
提出者区分 | 議員発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年6月3日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成14年6月6日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年6月7日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(エネルギー政策基本法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年1月21日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成14年5月22日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年5月28日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成14年6月14日 |
法律番号 | 71 |
議案要旨 |
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(経済産業委員会)
エネルギー政策基本法案(第百五十三回国会衆第六号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、エネルギーの需給に関する施策を長期的、総合的かつ計画的に推進するため、エネルギーの需給に関する施策に関し、基本方針を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、エネルギーの需給に関する施策の基本となる事項を定めようとするものであって、その主な内容は次のとおりである。 一、基本方針 1 エネルギーの安定的な供給については、エネルギーの供給源の多様化、自給率の向上及びエネルギー分野における安全保障を図ることを基本として施策が講じられなければならない。 2 エネルギーの需給については、地球温暖化の防止及び地域環境の保全が図られた需給を実現し、併せて循環型社会の形成に資するための施策が推進されなければならない。 3 エネルギー市場の自由化等のエネルギーの需給に関する経済構造改革については、前二項目の政策目的を十分考慮しつつ、規制緩和等の施策が推進されなければならない。 二、国、地方公共団体及び事業者の責務 1 国は、一の基本方針にのっとり、エネルギーの需給に関する施策を総合的に策定し、実施する責務を有する。 2 地方公共団体は、基本方針にのっとり、エネルギーの需給に関し、国の施策に準じて施策を講ずるとともに、その区域の実情に応じた施策を策定し、実施する責務を有する。 3 事業者は、エネルギーの効率的な利用、安定的な供給並びに地域及び地球の環境の保全に配慮したエネルギーの利用に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する施策に協力する責務を有する。 三、国民の努力 国民は、エネルギー使用の合理化に努めるとともに、新エネルギーの活用に努める。 四、法制上の措置等 政府は、エネルギーの需給に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上又は金融上の措置その他の措置を講じなければならない。 五、国会に対する報告 政府は、毎年、国会に、エネルギーの需給に関して講じた施策の概況に関する報告を提出しなければならない。 六、エネルギー基本計画 1 政府は、エネルギーの需給に関する施策の長期的、総合的かつ計画的な推進を図るため、エネルギーの需給に関する基本的な計画(以下「エネルギー基本計画」という。)を定めなければならない。 2 エネルギー基本計画は、次の事項について定める。 (1) エネルギーの需給に関する施策についての基本的な方針 (2) エネルギーの需給に関し、長期的、総合的かつ計画的に講ずべき施策 (3) 重点的に研究開発のための施策を講ずべきエネルギーに関する技術及びその施策 (4) このほか、エネルギーの需給に関する施策を長期的、総合的かつ計画的に推進するために必要な事項 3 経済産業大臣は、関係行政機関の長の意見を聴くとともに、総合資源エネルギー調査会の意見を聴いて、エネルギー基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 4 経済産業大臣は、閣議の決定があったときは、エネルギー基本計画を、速やかに、国会に報告するとともに、公表しなければならない。 5 政府は、少なくとも三年ごとに、エネルギー基本計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。 七、国際協力の推進 国は、国際的なエネルギー機関及び環境保全機関への協力、研究者等の国際的交流、国際的な研究開発活動への参加等、国際協力を推進するために必要な措置を講ずるように努める。 八、エネルギーに関する知識の普及等 国は、エネルギーに関する情報の積極的な公開に努めるとともに、営利を目的としない団体の活用に配慮しつつ、エネルギーの適切な利用に関する啓発及びエネルギーに関する知識の普及に必要な措置を講ずるように努める。 九、施行期日 この法律は、公布の日から施行する。 |
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