議案情報

平成14年7月31日現在 

第154回国会(常会)

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議案審議情報

件名 公職選挙法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 154回 提出番号 101

 

提出日 平成14年5月24日
衆議院から受領/提出日 平成14年7月18日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成14年7月18日
付託委員会等 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会
議決日 平成14年7月22日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成14年7月24日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(公職選挙法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成14年6月11日
付託委員会等 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
議決日 平成14年7月17日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成14年7月18日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成14年7月31日
法律番号 95

 

議案要旨
(政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会)
   公職選挙法の一部を改正する法律案(閣法第一〇一号)(衆議院送付)要旨
 本法律案の主な内容は次のとおりである。
一、衆議院小選挙区選出議員の選挙区について、平成十二年国勢調査の結果に基づき衆議院議員選挙区画定審議会が行った勧告を受け、二十都道府県において六十八選挙区の改定を行う。
二、衆議院比例代表選出議員の各選挙区において選挙すべき議員数について、平成十二年国勢調査の結果に基づき、南関東選挙区を二十二人(現行二十一人)とし、近畿選挙区を二十九人(現行三十人)とする。
三、この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行し、改正後の公職選挙法の規定は、この法律の施行の日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙から適用する。
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議案等のファイル
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