平成14年7月29日現在
第154回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法案 | ||
---|---|---|---|
種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 154回 | 提出番号 | 100 |
提出日 | 平成14年5月17日 |
---|---|
衆議院から受領/提出日 | 平成14年7月5日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
---|---|
本付託日 | 平成14年7月10日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成14年7月18日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
---|---|
議決日 | 平成14年7月19日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
---|---|
本付託日 | 平成14年6月6日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成14年7月5日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
---|---|
議決日 | 平成14年7月5日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
---|---|
公布年月日 | 平成14年7月26日 |
法律番号 | 94 |
議案要旨 |
---|
(経済産業委員会)
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法案(閣法第一〇〇号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律に基づき金属鉱業事業団が解散し、石油公団がその業務の一部を廃止することに伴い、それらの業務並びに権利及び義務を承継する独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構を設立することとし、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするものであって、その主な内容は次のとおりである。 一、機構の目的 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構(以下「機構」という。)は、石油及び可燃性天然ガス(以下「石油等」という。)の探鉱等並びに金属鉱物の探鉱に必要な資金の供給その他石油及び可燃性天然ガス資源並びに金属鉱物資源の開発を促進するために必要な業務、石油及び金属鉱産物の備蓄に必要な業務を行い、もって石油等及び金属鉱産物の安定的かつ低廉な供給に資するとともに、金属鉱業等による鉱害の防止に必要な資金の貸付け等の業務を行い、もって国民の健康の保護及び生活環境の保全並びに金属鉱業等の健全な発展に寄与することを目的とする。 二、資本金及び役員 機構の資本金並びに役員の人数、職務、権限及び任期について、所要の規定を設ける。 三、業務の範囲 機構は、石油等の探鉱等及び金属鉱物の探鉱に必要な資金の出資及び債務保証、それらの鉱物資源に係 る技術の実証及び指導、国家備蓄石油及び国家備蓄施設の管理の受託、金属鉱産物の備蓄、金属鉱業の鉱 害の防止等の業務を行う。 四、区分経理 機構は、経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 五、信用基金の創設 機構は、石油等に係る債務保証業務に関して信用基金を設け、これに基づく一定の限度を超えるような新たな保証をしてはならない。 六、特に必要がある場合の経済産業大臣の要求 経済産業大臣は、金属鉱産物の安定的な供給を確保するため特に必要があると認めるときは、機構に対し、その備蓄に係る金属鉱産物を譲り渡すことを求めることができる。 七、附則 1 施行期日 この法律は、一部を除き、公布の日から一年八月を超えない範囲内の政令で定める日から施行する。 2 機構の成立 機構は、この法律の公布の日から一年九月を超えない範囲内の政令で定める日に成立する。 3 業務の特例 機構は、その成立の日から石油公団が廃止されるまでの間は、同公団の既存契約に係る出資及び債務保証については、出資及び債務保証業務の対象としない。また、当分の間、国の委託を受けて、国家備蓄施設(石油ガスの備蓄に必要なものに限る。)の設置を行う業務等を特例として実施できる。 |
議案要旨のPDFファイルを見る場合は、こちらでご覧いただけます。 |
議案等のファイル | |
---|---|
提出法律案のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 関連資料(提案理由、各院委員長報告、附帯決議)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 |