平成14年7月31日現在
第154回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 日本郵政公社法施行法案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 154回 | 提出番号 | 95 |
提出日 | 平成14年5月7日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成14年7月9日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年7月10日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成14年7月23日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年7月24日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(日本郵政公社法施行法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年5月21日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成14年7月5日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年7月9日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成14年7月31日 |
法律番号 | 98 |
議案要旨 |
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(総務委員会)
日本郵政公社法施行法案(閣法第九五号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、日本郵政公社法を施行するため、日本郵政公社の設立の準備に関する事項その他の同法の施行のための措置を定めるとともに、同法の施行に伴い、簡易生命保険特別会計法等の廃止その他の関係法律の規定の整備等を行うものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、日本郵政公社法の施行のための措置 1 総裁等となるべき者の指名等 総務大臣は、日本郵政公社法(以下「公社法」という。)の施行日前に、日本郵政公社(以下「公社」という。)の総裁又は監事となるべき者を指名し、及び設立委員を命ずる。 2 設立委員 総務大臣に命じられた設立委員は、公社法の施行日前に、公社の設立準備を完了し、その旨を総務大臣に届け出るとともに、その事務を指名された総裁となるべき者に引き継がなければならない。 3 職員の身分引継ぎ 公社法の施行の際現に郵政事業庁等の職員である者は、同法の施行日に公社の職員となる。 4 権利義務の承継 イ 公社法の施行の際現に改正前の総務省設置法に掲げる郵政事業に係る事務に関し国が有する権利及び義務は、政令で定めるもの等を除き、その時において公社が承継する。 ロ 公社法の施行の時において解散する簡易保険福祉事業団の資産及び債務は、その時において公社が承継する。 二、日本郵政公社法の施行に伴う関係法律の整備等 簡易生命保険特別会計法等を廃止するとともに、郵便貯金法、郵便法、簡易生命保険法等について、業務の実施主体を総務大臣から公社に改める等所要の規定の整備を行うほか、関係法律の整備を行う。 三、施行期日 この法律は、公社の設立準備に関する規定等一部の規定を除き、公社法の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。 なお、本法律案については、衆議院において、日本郵政公社法案を修正することに伴う所要の規定の整備を行う修正が行われた。 |
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議案等のファイル | |
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