議案情報

平成14年6月14日現在 

第154回国会(常会)

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議案審議情報

件名 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 154回 提出番号 94

 

提出日 平成14年4月26日
衆議院から受領/提出日 平成14年5月30日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成14年6月3日
付託委員会等 農林水産委員会
議決日 平成14年6月6日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成14年6月7日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成14年5月16日
付託委員会等 農林水産委員会
議決日 平成14年5月29日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成14年5月30日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成14年6月14日
法律番号 68

 

議案要旨
(農林水産委員会)
農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第九四号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、最近多発する食品の偽装表示を防止し、一日も早く食品表示に対する一般消費者の信頼を回復するため、表示事項を表示せず、又は遵守事項を遵守しない製造業者等について、必要に応じ、その旨を公表することができることとするとともに、適正な品質表示を担保するため、表示に関する命令の違反者に対する罰則を強化する措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、一般消費者の選択に資する観点から、農林物資について偽装表示が行われた場合の公表について、製造業者等が表示に関する指示に従わなかったときに限って公表することができる旨の規定を削除することとする。
二、適正な品質表示を担保するため、表示に関する命令に違反した者に対する罰則を、自然人については一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に、法人については一億円以下の罰金に強化することとする。
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議案等のファイル
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