議案情報

平成14年7月31日現在 

第154回国会(常会)

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議案審議情報

件名 民間事業者による信書の送達に関する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 154回 提出番号 93

 

提出日 平成14年4月26日
衆議院から受領/提出日 平成14年7月9日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成14年7月10日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成14年7月23日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成14年7月24日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(民間事業者による信書の送達に関する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成14年5月21日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成14年7月5日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成14年7月9日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成14年7月31日
法律番号 99

 

議案要旨
(総務委員会)
   民間事業者による信書の送達に関する法律案(閣法第九三号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、中央省庁等改革基本法第三十三条第三項の規定による検討の結果に基づき、民間事業者による信書の送達の事業の許可制度を設けること等により、信書の送達の役務について、あまねく公平な提供を確保しつつ、利用者の選択の機会の拡大を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、定義
  この法律において、「信書便」とは、郵便に該当するものを除き他人の信書を送達することをいうこと とした上で、信書便の役務を他人の需要に応ずるために提供する事業として、「一般信書便事業」及び「特 定信書便事業」の二つの事業類型を設けることとし、それぞれの事業を営もうとする者は、総務大臣の許 可を受けなければならないことを定める。
二、郵便法の適用除外
  一般信書便事業者が信書便物の送達を行う場合等郵便法第五条第二項の規定(他人の信書送達の禁止) を適用しない場合を定める。
三、一般信書便事業
  一般信書便事業とは、その提供する信書便の役務のうちに、長さ、幅及び厚さがそれぞれ一定以下であ り、かつ、重量が二百五十グラム以下の信書便物を国内において差し出された日から原則三日以内に送達 する「一般信書便役務」を含むものをいうこととし、この一般信書便事業の許可に際しては、その事業の 計画が信書便物の秘密を保護するため適切なものであること、その事業の計画が全国の区域において一般 信書便役務に係る信書便物を引き受け、かつ、配達する計画を含むものであること等を審査することとす るほか、その業務の運営に当たっては、一般信書便役務に係る料金を事前届出制とし、約款及び信書便管 理規程を認可制とすること等を定める。
四、特定信書便事業
 特定信書便事業とは、その提供する信書便の役務が特定信書便役務のみであるものをいい、「特定信書 便役務」とは、信書便物が差し出された時から三時間以内に当該信書便物を送達する信書便の役務等をい うものとし、この特定信書便事業の許可に際しては、その事業の計画が信書便物の秘密を保護するため適 切なものであること等を審査することとするほか、その業務の運営に当たっては、約款及び信書便管理規 程を認可制とすること等を定める。
五、雑則
  行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため、この法律に基づく総務省令の制定及び許認可 等の処分を行うに当たって、審議会に諮問することとするほか、必要な規定を整備する。
六、施行期日
  この法律は、一部を除き、平成十五年四月一日から施行する。
七、検討
この法律の施行後五年を経過した場合において、必要があると認めるときは、この法律の規定について 検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。
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議案等のファイル
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