平成14年7月29日現在
第154回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 使用済自動車の再資源化等に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 154回 | 提出番号 | 86 |
提出日 | 平成14年4月12日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成14年6月11日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年6月12日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成14年7月4日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年7月5日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(使用済自動車の再資源化等に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年5月10日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成14年6月7日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年6月11日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成14年7月12日 |
法律番号 | 87 |
議案要旨 |
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(経済産業委員会)
使用済自動車の再資源化等に関する法律案(閣法第八六号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、自動車製造業者等及び関連事業者による使用済自動車の引取り及び引渡し並びに再資源化等を適正かつ円滑に実施するための措置を講ずることにより、使用済自動車に係る廃棄物の減量並びに再生資源及び再生部品の十分な利用等を通じて、使用済自動車に係る廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保等を図ろうとするものであって、その主な内容は次のとおりである。 一、自動車製造業者等の引取及び再資源化等の義務 自動車製造業者及び輸入業者(以下「自動車製造業者等」という。)は、自ら製造又は輸入した自動車が使用済となった場合に生ずる自動車破砕残さ(シュレッダーダスト)、指定回収物品及びカーエアコン用フロン類を引き取り、その再資源化又はフロン類の破壊を行わなければならない。 二、関連事業者の登録、許可制度の創設等 使用済自動車に係る引取業及びフロン類回収業を行おうとする者は都道府県知事の登録を、解体業及び破砕業を行おうとする者は都道府県知事の許可を受けるとともに、これらの者は、使用済自動車等の引取り及び引渡し並びに再資源化を行わなければならない。 三、再資源化等料金の公表・勧告 自動車製造業者等は、再資源化等料金を自ら設定・公表することとし、再資源化等料金が適正な原価と著しくかい離している場合には、主務大臣は変更すべき旨を勧告・命令することができる。 四、再資源化等預託金の預託義務 自動車の所有者は、最初の自動車登録ファイルへの登録を受けるときまでに、再資源化等料金に相当す る額を、再資源化等預託金として資金管理法人に預託しなければならない。 五、移動報告 関連事業者等は、使用済自動車等を引き取ったとき及び引き渡したときは、当該使用済自動車等の車台番号等を情報管理センターに報告しなければならない。 六、再資源化等預託金の払渡し 自動車製造業者等は、フロン類回収業者、解体業者又は破砕業者から特定再資源化等物品(自動車破砕 残さ、指定回収物品及びフロン類)を引き取ったときは、再資源化等預託金であって当該特定再資源化等 物品に係るものについて、資金管理法人に対し、その払渡しを請求することができる。 七、指定法人 主務大臣は、申請により、公益法人であって全国に一個に限り、資金管理法人、指定再資源化機関及び情報管理センターを指定することができる。 1 資金管理法人 (1) 資金管理法人は、再資源化等預託金等の管理、預託に関する証明等の業務を行う。 (2) 払渡しの必要がない再資源化等預託金等がある場合、当該再資源化等預託金等を、①その資金管理業務の実施に要する費用への充当、②指定再資源化機関が実施する特定再資源化等物品の再資源化等に要する費用等に充てることを条件とした出えん、③情報管理センターが実施する情報管理業務に要する費用に充てることを条件とした出えんに充てることができる。 2 指定再資源化機関 指定再資源化機関は、①自動車の製造等の台数が主務省令で定める台数に満たない自動車製造業者等から委託された特定再資源化等物品の再資源化、②引き取るべき自動車製造業者等が存しない特定再資源化等物品の再資源化等に必要な行為等を実施する。 3 情報管理センター 情報管理センターは、①報告管理事務の電子情報ネットワーク処理に必要なコンピュータ等の使用及び管理、②プログラム及びファイル等の資料の作成及び保管、③ファイルの記録の保存、ファイルの記録事項を記載した書類等の交付、都道府県知事への報告等の業務を行う。 八、施行期日 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。なお、解体業の許可、破砕業の許可、フロン類回収料金等の公表等に関する規定は公布の日から起算して二年以内に政令で定める日から、また、自動車製造業者等及び関連事業者による使用済自動車の引取り及び引渡し並びに再資源化実施義務等に関する規定は公布の日から起算して二年六月以内に政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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