議案情報

平成14年5月16日現在 

第154回国会(常会)

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議案審議情報

件名 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 154回 提出番号 82

 

提出日 平成14年3月26日
衆議院から受領/提出日 平成14年4月18日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成14年4月22日
付託委員会等 厚生労働委員会
議決日 平成14年4月25日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成14年4月26日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(中小企業退職金共済法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成14年4月2日
付託委員会等 厚生労働委員会
議決日 平成14年4月17日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成14年4月18日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成14年5月10日
法律番号 39

 

議案要旨
(厚生労働委員会)
   中小企業退職金共済法の一部を改正する法律案(閣法第八二号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、最近における経済社会情勢の変化に対応して、中小企業退職金共済制度の長期的な安定を図るため、退職金額の算定方法について見直しなどを行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、退職金共済制度における退職金額等の政令事項化
  基本退職金の額について、掛金月額及び掛金納付月数に応じ政令で定めることとする。
二、特定業種退職金共済制度における掛金日額の範囲の引上げ
  特定業種退職金共済制度における掛金日額の範囲を、三百円以上八百円以下(現行は百二十円以上四百 五十円以下)に引き上げることとする。 
三、勤労者退職金共済機構の理事長等の義務等
  勤労者退職金共済機構の余裕金の運用に当たり、理事長等は機構のために忠実にその職務を遂行しなけ ればならない旨の規定等を設けることとする。
四、勤労者退職金共済機構の業務範囲の見直し 
 勤労者退職金共済機構の業務のうち、従業員福祉施設の設置等のための資金の貸付業務等については、 廃止することとする。
五、施行期日
  この法律は、公布の日から九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。
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議案等のファイル
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