議案情報

平成14年7月29日現在 

第154回国会(常会)

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議案審議情報

件名 エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 154回 提出番号 75

 

提出日 平成14年3月15日
衆議院から受領/提出日 平成14年4月26日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成14年5月22日
付託委員会等 経済産業委員会
議決日 平成14年5月30日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成14年5月31日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成14年4月17日
付託委員会等 経済産業委員会
議決日 平成14年4月26日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成14年4月26日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成14年6月7日
法律番号 59

 

議案要旨
(経済産業委員会)
エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第七五号)(衆議院送
付)要旨
 本法律案は、我が国のエネルギーをめぐる経済的社会的環境の変化に応じた燃料資源の有効な利用の確保を図るため、第一種エネルギー管理指定工場の対象を拡大する等の措置を講じようとするものであって、その主な内容は次のとおりである。
一、第一種エネルギー管理指定工場の対象業種限定要件の撤廃
  現在、五業種(製造業、鉱業、電気供給業、ガス供給業及び熱供給業)に限定されている第一種エネルギー管理指定工場の指定対象業種の限定を撤廃し、全業種に対象を拡大する。
二、エネルギー管理者選任義務についての例外規定の創設
  第一種エネルギー管理指定工場を設置している者(第一種特定事業者)のうち、今回の改正により第一種エネルギー管理指定工場の指定対象に追加される業種に属する大規模オフィスビル等を設置している者等(以下「第一種指定事業者」という。)については、エネルギー管理士資格を有するエネルギー管理者を、工場ごとに選任する義務を課さない。
三、第一種指定事業者に係るエネルギー管理員の選任等
1 第一種指定事業者は、所定の講習の課程を修了した者またはエネルギー管理士免状の交付を受けている者のうちから、エネルギー管理員を選任しなければならない。
 2 所定の講習の課程を修了した者のうちからエネルギー管理員を選任した第一種指定事業者は、中長期的な計画を作成するときは、エネルギー管理士免状の交付を受けている者を参画させなければならない。
四、第二種エネルギー管理指定工場についての定期報告の義務付け
  第二種エネルギー管理指定工場を設置している者(第二種特定事業者)は、現在のエネルギー使用状況等に関する記録義務に代えて、毎年、エネルギーの使用状況等を主務大臣に報告しなければならない。
五、建築物に係る措置
 1 建築主に対して、住宅を除く建築物の設計及び施工に係る事項について必要な指導及び助言をすることができる権限等を国土交通大臣から所管行政庁に委譲する。
 2 特定建築物(床面積二千平方メートル以上の住宅以外の建築物)の建築主は、エネルギーの効率的利用のための措置に関する事項を所管行政庁に届け出なければならない。
六、施行期日
  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
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