平成14年6月5日現在
第154回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 154回 | 提出番号 | 69 |
提出日 | 平成14年3月15日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成14年5月21日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年5月28日 |
付託委員会等 | 財政金融委員会 |
議決日 | 平成14年6月4日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年6月5日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年4月15日 |
付託委員会等 | 財務金融委員会 |
議決日 | 平成14年5月17日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年5月21日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | |
法律番号 |
議案要旨 |
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(財政金融委員会)
証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律案(閣法 第六九号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、より安全で、効率性の高い証券決済制度等を構築していく必要性にかんがみ、社債、国債等について、券面を必要としない新たな振替制度の整備、より効率的な決済を可能とする清算機関制度の整備を行う等、所要の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、短期社債等の振替に関する法律の一部改正等 1 短期社債等の無券面化及び振替による権利移転を規定する現行の法律を改正し、振替の対象となる有価証券を、社債、国債等に拡大する。これに伴い、法律の題名を「社債等の振替に関する法律」(以下「社債等振替法」という。)に改める。 2 1に基づいて振替が行われる国債のうち、財務大臣が指定したものについて、元本部分と利息部分の分離、統合が可能な、いわゆるストリップス債の制度を導入する。 3 振替機関(振替業を営む者として主務大臣の指定を受けた株式会社)と投資家等の間に口座管理機関が介在し、多層構造を有する振替制度(各階層間で振替が行われる仕組み)を構築できるよう、所要の規定を整備する。 4 振替機関の業務規程において、口座管理機関、加入者集会等に関する事項を規定するほか、口座管理機関は、その加入者に対し、当該口座管理機関の上位機関が負う消却義務を連帯して保証する旨を定める。 5 日本銀行が国債の振替を行う振替機関となることができるよう、所要の規定を設ける。 6 新たな振替制度の整備に伴い、権利の帰属、社債券等の不発行、振替に関する手続及び社債等の発行に関する商法の特例等に関する規定を整備する。 7 振替機関及び口座管理機関の誤記載等による損害から加入者を保護するため、加入者保護信託を設ける。振替機関は、主務大臣の認可を受けて、振替機関を委託者、信託会社等を受託者、補償対象債権を有する加入者を受益者とする加入者保護信託契約を締結しなければならない。 また、振替機関及び口座管理機関は、振替機関の定める業務規程に従い、負担金を委託者に対し支払わなければならない。 8 施行日から五年内の政令で定める日までに発行決議がされ、発行後に取締役会において社債等振替法の適用を受ける旨を定めた社債のうち、社債権者の申請により振替受入簿に記録された社債について、社債等振替法の規定を適用するほか、国債等についても同様の特例措置を設ける。 9 社債等の振替制度の整備に伴い、株券の保管及び振替に関する法律における保管及び振替の対象となる有価証券の範囲を株券及び株券に関するものに改める。また、社債等登録法を廃止するほか、その他関係法律の改正を行う。 二、証券取引法等の一部改正 1 有価証券債務引受業を内閣総理大臣の免許制とするほか、当該業務を行う証券取引清算機関の業務、業務方法書、清算預託金、役職員等に関する規定を設ける。 また、証券取引所は、内閣総理大臣の承認を受けて有価証券債務引受業等を営むことができるよう、規定を設ける。 2 証券取引に係る清算に関する制度の整備に伴い、証券取引所に係る信認金、取引所の業務規程記載事項等に関する規定を整備する。 3 金融先物取引に係る清算に関する制度について、1及び2と同様の規定の整備を行う。 三、国債の取引及び同市場の整備のための関係法律の改正 1 国債の整理の円滑な実施のため、国債の買入消却の実施の要件を改める。 2 国債の利子額を基準として財務大臣が定める金額を政府に支払うことを約する者に対し、一定の方法によって計算した金額の支払いを約すること(金利スワップ取引)ができるよう、規定を設ける。 3 財務大臣が定める特定の国債について譲渡の制限を課すことができるよう改める。 4 一の2により導入されるストリップス債のうち、分離された利息部分に係るものについては、利子所得の対象から除外する等、税制上の措置を講ずる。 四、その他 1 この法律は、一部を除き、平成十五年一月六日から施行する。 2 所要の経過措置等を定める。 |
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