議案情報

平成14年5月16日現在 

第154回国会(常会)

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議案審議情報

件名 外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 154回 提出番号 62

 

提出日 平成14年3月12日
衆議院から受領/提出日 平成14年4月11日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成14年4月15日
付託委員会等 財政金融委員会
議決日 平成14年4月18日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成14年4月24日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成14年4月2日
付託委員会等 財務金融委員会
議決日 平成14年4月9日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成14年4月11日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成14年5月7日
法律番号 34

 

議案要旨
(財政金融委員会)
   外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案(閣法第六二号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、国際社会において、テロリスト等に対する遅滞なき資産凍結が求められている状況にかんがみ、外国為替取引等に係るテロリスト等に対する資産凍結等の効果的な実施を図るため、金融機関等に対し顧客等の本人確認を義務付ける等の規定の整備を行うものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、金融機関等の本人確認義務等
 1 金融機関等が顧客等との間で次の取引を行う場合には、当該顧客等について、運転免許証の提示を受ける等の方法により本人特定事項(自然人にあっては氏名、住所又は居所及び生年月日、法人にあっては名称及び主たる事務所の所在地)の確認を行わなければならない。
 ① 銀行等が、本邦から外国へ向けた一定金額以上の支払等の為替取引(以下「特定為替取引」という。)を行う場合
 ② 銀行等、信託会社、証券会社及び金融先物取引業者が、資本取引に係る契約の締結その他の行為(以下「資本取引に係る契約締結等行為」という。)を行う場合
 ③ 郵政官署が、郵便為替業務又は郵便振替業務において特定為替取引を行う場合及び郵便貯金業務、郵便振替業務等において資本取引に係る契約締結等行為を行う場合
 ④ 両替業務を行う者が両替を行う場合
 2 金融機関等が本人確認をする場合には、顧客本人のほか、会社の代表者等現に取引の任に当たっている者についても、本人確認を行わなければならない。
 3 顧客等は、金融機関等が本人確認を行う場合、本人特定事項を偽ってはならない。
 4 金融機関等は、顧客等が本人確認に応じないときは、その顧客等との取引を拒むことができる。
 5 金融機関等は、本人確認記録を作成し、顧客等との特定為替取引の終了時等から七年間保存しなければならない。
二、関係行政機関の協力
  資産凍結等の対象となるテロリスト等を迅速かつ適切に指定するための関係省庁による情報提供等の根拠となる規定の整備を行う。
三、その他
 1 所要の罰則の整備を行う。
 2 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、二の改正は、公布の日から施行する。
 3 その他所要の規定の整備を行う。
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議案等のファイル
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成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
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