平成14年6月19日現在
第154回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 著作権法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 154回 | 提出番号 | 57 |
提出日 | 平成14年3月8日 |
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衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | 平成14年4月12日 |
先議区分 | 本院先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年4月8日 |
付託委員会等 | 文教科学委員会 |
議決日 | 平成14年4月11日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年4月12日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(著作権法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年6月4日 |
付託委員会等 | 文部科学委員会 |
議決日 | 平成14年6月7日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年6月11日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成14年6月19日 |
法律番号 | 72 |
議案要旨 |
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(文教科学委員会)
著作権法の一部を改正する法律案(閣法第五七号)(先議)要旨 本法律案は、インターネット等新たな情報伝達手段の発達等にかんがみ、放送事業者等に放送等の送信可能化に関する権利を付与するとともに、実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約の実施に伴い、実演家人格権を新たに創設する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、保護を受ける実演及びレコードに、実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約により我が国が保護の義務を負う実演及びレコードを加えること。 二、実演家は、その実演の公衆への提供又は提示に際し、その氏名若しくはその芸名その他氏名に代えて用いられるものを実演家名として表示し、又は実演家名を表示しないこととする権利を有することとするとともに、この権利を適用しない場合等について定めること。 三、実演家は、その実演の同一性を保持する権利を有し、自己の名誉又は声望を害するその実演の変更、切除その他の改変を受けないものとするとともに、この権利を適用しない場合について定めること。 四、実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約の締約国に係る実演及びレコードについて、商業用レコードの二次使用料を受ける権利の対象とするとともに、その適用の範囲について相互主義を採用することとすること。 五、放送事業者は、その放送又はこれを受信して行う有線放送を受信して、その放送を送信可能化する権利を専有することとすること。 六、有線放送事業者は、その有線放送を受信してこれを送信可能化する権利を専有することとすること。 七、レコードに関する著作隣接権の存続期間は、その発行が行われた日の属する年の翌年から起算して五十年を経過した時をもって満了することとすること。 八、実演家人格権の侵害、実演家人格権の侵害とみなされる行為等について、適切な罰則を定めること。 九、一及び四は実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約が日本国について効力を生ずる日から、五及び六は平成十五年一月一日から、その他は実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約が日本国について効力を生ずる日又は平成十五年一月一日のうちいずれか早い日から、それぞれ施行すること。 |
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議案等のファイル | |
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