議案情報

平成14年5月10日現在 

第154回国会(常会)

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議案審議情報

件名 地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 154回 提出番号 51

 

提出日 平成14年3月8日
衆議院から受領/提出日 平成14年4月16日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成14年4月22日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成14年4月25日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成14年4月26日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成14年4月8日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成14年4月11日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成14年4月16日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成14年5月10日
法律番号 37

 

議案要旨
(総務委員会)
   地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律案(閣法第五一号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、最近の地方議会議員共済会の年金財政の状況にかんがみ、地方議会議員の年金制度の長期的
安定を図るため、共済給付金の給付の水準の適正化等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は
次のとおりである。
一、地方議会議員の退職年金の年額等の見直し
 1 退職年金の年額の算定基礎となるべき標準報酬年額を算出するに当たり、対象となる期間を退職前の
  一年から十二年に延長する。
 2 退職年金の年金算定基礎率をこれまでの八割に引き下げ、百五十分の五十から百五十分の四十にする  とともに、加算率についても、百五十分の一から百五十分の○・八とする。
 3 他の公的年金制度の適用を受ける期間を有する者に係る退職年金の年額の控除率を百分の二十五から 百分の四十に引き上げる。
 4 退職一時金の給付率をこれまでの八割に引き下げ、在職年数に応じて掛金総額の百分の五十六から百
  分の七十二の範囲で定める。
 5 高額所得者に係る退職年金の一部支給停止に関する規定を整備する。
二、施行期日等
 1 この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
 2 この法律による改正後の地方公務員等共済組合法等の規定は、この法律の施行の日以後に給付事由が  生じた退職年金及び退職一時金等について適用し、施行日前に給付事由が生じたもの等については、な
  お従前の例による。
 3 施行日前に地方議会議員であった期間を有する者に対する退職年金(既裁定年金を除く。)の年額の  算定等に関する経過措置を定める。                              
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議案等のファイル
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