平成14年7月29日現在
第154回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 154回 | 提出番号 | 48 |
提出日 | 平成14年3月5日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成14年4月18日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年4月22日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成14年5月21日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年5月22日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年4月9日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成14年4月17日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年4月18日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成14年5月29日 |
法律番号 | 47 |
議案要旨 |
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(経済産業委員会)
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第四八号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、公正かつ自由な競争の促進による国民経済の一層の発展に資するため、大規模会社の株式保有総額の制限の廃止等を行うとともに、書類の送達規定等について規定の整備を図り、併せて法人等に対する罰金の額を引き上げる等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 会社による株式保有の制限に関する改正 1 事業支配力が過度に集中することとなる会社の設立の禁止等 現行の持株会社設立の禁止規定を事業支配力が過度に集中することとなる会社の設立等を禁止する規定に改める。 2 大規模会社の株式保有総額の制限の廃止 大規模会社(資本額が三百五十億円以上又は純資産額が千四百億円以上の金融業以外の株式会社)が、自己資本額又は純資産額のいずれか多い額を超えて、他の国内の会社の株式を取得し、又は所有することを禁止する規定を廃止する。 3 銀行及び保険会社の議決権保有の制限 金融会社が他の国内の会社の総株主の議決権の五%(保険会社は十%)を超えて保有することの禁止規定について、その規制の対象を銀行業と保険業のみとする。 二 書類の送達規定等についての規定の整備及び法人等に対する罰金の上限額の引上げに関する改正 1 書類の送達規定の整備 (1) 送達すべき書類は、独占禁止法に規定するもののほか、公正取引委員会規則で定める。 (2) 書類の送達について、民事訴訟法第百八条(外国における送達)等の規定を新たに準用する。 (3) 送達を受けるべき者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合等において、公正取引委員会が公示送達をすることができることとする。 2 既往の違反行為に対する措置規定の対象行為の追加 独占禁止法違反行為が既になくなっている場合でも、特に必要があると認めるときは、違反行為が排除されたことを確保するために必要な措置を命ずることができる違反行為として、事業者団体による一定の事業分野における事業者の数の制限行為等を加える。 3 法人等に対する罰金の上限額の引上げ 私的独占、不当な取引制限等の違反について、法人等に対する罰金の上限額を五億円に引き上げる。 三 その他 1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、二については、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。 2 この法律の施行に関し必要な経過措置を定めるとともに、関係法律について所要の改正を行う。 |
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議案等のファイル | |
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