議案情報

平成14年6月19日現在 

第154回国会(常会)

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議案審議情報

件名 鉄道事業法等の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 154回 提出番号 45

 

提出日 平成14年3月1日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日 平成14年4月10日
先議区分 本院先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成14年4月3日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 平成14年4月9日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成14年4月10日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(鉄道事業法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成14年5月28日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 平成14年6月7日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成14年6月11日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成14年6月19日
法律番号 77

 

議案要旨
(国土交通委員会)
 鉄道事業法等の一部を改正する法律案(閣法第四五号)(先議)要旨
本法律案は、近年の社会経済情勢の変化等を踏まえた貨物運送の柔軟な事業展開を促進する等のため、貨物鉄道事業、貨物運送取扱事業及び貨物自動車運送事業について、参入及び運賃・料金等に係る経済的規制を緩和するとともに、輸送の安全確保等に係る社会的規制を強化する等の措置を講じようとするものであって、その主な内容は次のとおりである。
一、貨物鉄道事業の参入の許可に係る需給調整規制を廃止する。
二、貨物鉄道事業の休廃止の許可制を事前届出制とする。
三、貨物鉄道事業の運賃・料金の上限認可制を廃止する。
四、鉄道事業者に対し、他の運送事業者との間の貨物の引継ぎ等を円滑に行うための措置を講ずるよう努力 義務を課す。
五、第一種貨物利用運送事業の参入の許可制を登録制とする。
六、貨物利用運送事業の運賃・料金の事前届出制を廃止する。
七、運送取次事業のすべての規制を廃止する。
八、一般貨物自動車運送事業の営業区域規制を廃止する。
九、一般貨物自動車運送事業の運賃・料金の事前届出制を廃止する。
十、一般貨物自動車運送事業者の行う貨物自動車利用運送について、一般貨物自動車運送事業の規制を適用 する。
十一、一般貨物自動車運送事業者が貨物自動車利用運送を行う場合、実運送を行う貨物自動車運送事業者に よる輸送の安全確保を阻害してはならないこととする。
十二、地方貨物自動車運送適正化事業実施機関は、苦情の解決等に必要な限度において、貨物自動車運送事 業者に説明又は資料の提出を求めることができることとする。
十三、この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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