平成14年6月19日現在
第154回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 154回 | 提出番号 | 40 |
提出日 | 平成14年3月1日 |
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衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | 平成14年4月22日 |
先議区分 | 本院先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年4月8日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 平成14年4月18日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年4月22日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年5月30日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 平成14年6月11日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年6月11日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成14年6月19日 |
法律番号 | 73 |
議案要旨 |
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(農林水産委員会)
漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律案(閣法第四○号)(先議)要旨 昭和五十一年に現行法が制定されてから二十五年を経て、国際的な二百海里体制の定着、資源状態の悪化等我が国漁業を取り巻く環境は大きく変化している。また、昨年六月に制定された水産基本法は、水産資源を持続的に利用しながら、将来にわたって国民の需要に即した漁業生産を行うことができるよう、効率的かつ安定的な漁業経営の育成を図るという、今後の水産政策の基本的な方向を明らかにしたところである。 本法律案は、このような状況の変化を踏まえ、現行の中小漁業構造改善計画制度を見直し、沿岸漁業を含む全漁業種類を対象に、意欲ある漁業者等が創意工夫を発揮して行う経営改善の取組を支援しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、漁業再建整備特別措置法の一部改正 1 中小漁業構造改善計画制度に代えて、新たに「漁業経営改善計画制度」を創設することに伴い、同法の題名を「漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法」に改めることとする。 2 効率的かつ安定的な漁業経営の育成を図るため、農林水産大臣が「漁業経営改善方針」を策定するとともに、漁業者等が自ら「漁業経営改善計画」を作成し、農林水産大臣又は都道府県知事の認定を受けることができる漁業経営改善計画制度を創設することとする。 3 漁業経営改善計画の認定を受けた漁業者等に対して、漁業権の移転の特例及び減価償却の特例措置を講ずることとする。 二、農林漁業金融公庫法の一部改正 漁業経営改善計画に従って経営改善を行う漁業者等に対して、従来の設備資金のほかに、新たに、長期運転資金を融通するとともに、整備計画に従って行う資源回復のための減船、休漁等の取組に対しても必要な資金を融通することができるようにすることとする。 三、中小漁業融資保証法の一部改正 1 漁業経営改善計画に従って経営改善を行う中小漁業者等が短期運転資金の融通を円滑に受けられるようにするため、漁業信用基金協会が金融機関に対し資金の供給を行うことができることとする。 2 漁業経営改善計画に従って経営改善を行うために必要な資金が融資される場合には、その債務について保証保険のてん補率を百分の七十から百分の八十に引き上げることとする。 |
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議案等のファイル | |
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