議案情報

平成14年6月5日現在 

第154回国会(常会)

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議案審議情報

件名 教育公務員特例法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 154回 提出番号 37

 

提出日 平成14年3月1日
衆議院から受領/提出日 平成14年5月28日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成14年5月29日
付託委員会等 文教科学委員会
議決日 平成14年6月4日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成14年6月5日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(教育公務員特例法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成14年5月16日
付託委員会等 文部科学委員会
議決日 平成14年5月22日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成14年5月28日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日  
法律番号  

 

議案要旨
(文教科学委員会)
   教育公務員特例法の一部を改正する法律案(閣法第三七号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、教員の資質能力の向上を図るため、国立及び公立の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園(以下「小学校等」という。)の教諭、助教諭及び講師(以下「教諭等」という。)の任命権者は、小学校等の教諭等に対して、その在職期間が十年に達した後相当の期間内に、個々の能力、適性等に応じた研修を実施しなければならないこととする等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、十年経験者研修
1 小学校等の教諭等の任命権者は、小学校等の教諭等に対して、その在職期間が十年(特別の事情がある場合には、十年を標準として任命権者が定める年数)に達した後相当の期間内に、個々の能力、適性等に応じて必要な事項に関する研修(以下「十年経験者研修」という。)を実施しなければならないこととすること。
2 任命権者は、十年経験者研修を実施するに当たり、十年経験者研修を受ける者の能力、適性等について評価を行い、その結果に基づき、当該者ごとに十年経験者研修に関する計画書を作成しなければならないこととすること。
3 任命権者が定める十年経験者研修に関する計画は、教員の経験に応じて実施する体系的な研修の一環をなすものとして樹立されなければならないこととすること。
二、施行期日等
1 この法律は、平成十五年四月一日から施行すること。
2 十年経験者研修を実施しなければならない者について、特例を定めること。
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議案等のファイル
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成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
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