議案情報

平成14年7月29日現在 

第154回国会(常会)

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議案審議情報

件名 特定機器に係る適合性評価の欧州共同体との相互承認の実施に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 154回 提出番号 32

 

提出日 平成14年2月22日
衆議院から受領/提出日 平成14年4月4日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成14年4月15日
付託委員会等 経済産業委員会
議決日 平成14年4月18日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成14年4月22日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(特定機器に係る適合性評価の欧州共同体との相互承認の実施に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成14年3月28日
付託委員会等 経済産業委員会
議決日 平成14年4月3日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成14年4月4日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成14年4月26日
法律番号 31

 

議案要旨
(経済産業委員会)
特定機器に係る適合性評価の欧州共同体との相互承認の実施に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第三二号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、「新たな時代における経済上の連携に関する日本国とシンガポール共和国との間の協定」(以下、「協定」という)の適確な実施を確保するため、通信端末機器、無線機器及び電気製品に係る国外適合性評価事業に関する認定等に必要な事項を定めるほか、電気通信事業法、電波法及び電気用品安全法の特例を定める等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、題名等の改正
1 題名を「特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律」に改める。
2 協定の適確な実施を確保するため、国外適合性評価事業(海外において定められている当該製品の規格等の適合性を試験検査する事業)の実施に必要な事項を定めるほか、電気通信事業法、電波法及び電気用品安全法の特例を定める等の措置を講じ、もって我が国とシンガポール共和国との間の特定機器の輸出入の円滑化に資することを目的に追加する。
3 特定輸出機器の定義に、シンガポール共和国の関係法令等に定める通信端末機器、無線機器及び電気製品を追加する。
二、国外適合性評価事業の認定
 シンガポール共和国向けの通信端末機器、無線機器及び電気製品に係る国外適合性評価事業を行おうとする者は、協定に定めるシンガポール共和国の認定基準に合致していると認められるときは、主務大臣の認定を受けることができる。また、主務大臣は、同認定を受けた者を協定に基づき登録するほか、認定に係る事業に関し監督上必要な命令をすることができる。
三、電気通信事業法、電波法及び電気用品安全法の特例
 協定に基づき登録を受けたシンガポール共和国の適合性評価機関が、我が国向けの端末機器、特定無線設備及び特定電気用品の適合性評価を実施した場合、その結果を我が国において受け入れることができるようにするため、電気通信事業法、電波法及び電気用品安全法の特例を定める。
四、施行期日
 一部を除き、協定の効力発生の日から施行する。
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議案等のファイル
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