平成14年7月29日現在
第154回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 154回 | 提出番号 | 28 |
提出日 | 平成14年2月18日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成14年3月22日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年3月25日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成14年3月28日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年3月29日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年3月11日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成14年3月19日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年3月22日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成14年3月31日 |
法律番号 | 9 |
議案要旨 |
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(経済産業委員会)
自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律案(閣法第二八号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、近年の景気低迷等により、競輪及び小型自動車競走(オートレース)(以下、「競輪等」という。)の売上額が大きく減少し、施行者である地方自治体の事業収支も大幅に悪化していることにかんがみ、各施行者の事業収支改善に向けた取組に資する所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、日本自転車振興会及び日本小型自動車振興会への交付金の特例 1 施行者は、日本自転車振興会及び日本小型自動車振興会(以下、「日自振等」という。)への交付金の交付を法定期間内(競輪等の開催終了日から三十日以内で省令で定める期間)に行うことが著しく困難なときは、最長三年を超えない範囲で当該交付金の交付の期限を延長することができる。この場合、施行者は経済産業大臣の同意を得るとともに、事業収支改善計画を提出しなければならない。 2 施行者は、交付金の交付期限を延長しても事業収支が改善せず、なお交付金を交付することが著しく困難なため競輪等事業からの撤退等を決断したときは、交付が延長されている交付金の全部又は一部を競輪等事業からの撤退等に必要な経費に充てることができる。 二、日自振等の貸付業務の改廃 日本自転車振興会の貸付業務の対象を自転車に関する業務に限定し、日本小型自動車振興会の貸付業務を廃止する。 三、日自振等への交付金に係る別表の改正 施行者が日自振等に交付すべき交付金の交付率を売上額に応じて定めた別表第一(中小機械工業の振興等)及び別表第二(体育・社会福祉等公益の増進等)を改め、施行者の負担を軽減する。 四、競輪等関係事務の委託 施行者は、競輪等の競技に関する事務、車券の発売その他の競輪等の実施に関する事務を他の地方公共団体、自転車競技会及び小型自動車競走会又は私人(ただし、競輪等の競技に関する事務については自転車競技会及び小型自動車競走会に限る。)に委託することができる。 五、場外車券売場の設置等 小型自動車競走の場外車券売場の設置等に係る規定の整備を行う。 六、罰則 施行者及び経済産業大臣の許可を得た者以外の者が車券を発売して競輪等を行ってはならない等の規定に違反する行為に対する罰則を強化する。 七、施行期日 一部を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、「三、日自振等への交付金に係る別表の改正」については、平成十四年四月一日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。 なお、本法律案については、衆議院において、政府は平成十八年三月三十一日までの間に、この法律による改正後の本法施行状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行うとの修正が行われた。 |
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議案等のファイル | |
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