平成14年5月16日現在
第154回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 都市再開発法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 154回 | 提出番号 | 11 |
提出日 | 平成14年2月8日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成14年3月22日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年3月25日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成14年3月28日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年3月29日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(都市再開発法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年3月14日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成14年3月19日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年3月22日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成14年3月31日 |
法律番号 | 11 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
都市再開発法等の一部を改正する法律案(閣法第一一号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、民間活力の活用等による都市の再開発を促進するため、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、市街地再開発事業の施行者に一定の要件に該当する株式会社又は有限会社(以下「再開発会社」という 。)を追加する。 二、高度利用地区等をその施行地区に含む土地区画整理事業の事業計画において、土地の合理的かつ健全な 高度利用の推進を図るべき土地の区域(以下「高度利用推進区」という。)を定め、土地の所有者等の申 出に基づき、集約換地を行うことができることとする。 三、民間都市開発推進機構が行う土地取得業務に係る事業見込地等の取得期限を平成十七年三月三十一日ま で延長する。 四、都市開発資金の無利子貸付制度の拡充により、再開発会社による市街地再開発事業及び高度利用推進区 等を活用する一定の土地区画整理事業を行う事業者の資金調達を支援する。 五、この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただ し、民間都市開発推進機構の業務特例の延長等については、平成十四年四月一日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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