議案情報

平成14年5月16日現在 

第154回国会(常会)

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議案審議情報

件名 沖縄振興特別措置法案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 154回 提出番号 5

 

提出日 平成14年2月8日
衆議院から受領/提出日 平成14年3月22日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成14年3月22日
付託委員会等 沖縄及び北方問題に関する特別委員会
議決日 平成14年3月29日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成14年3月29日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(沖縄振興特別措置法案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成14年3月13日
付託委員会等 沖縄及び北方問題に関する特別委員会
議決日 平成14年3月20日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成14年3月22日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成14年3月31日
法律番号 14

 

議案要旨
(沖縄及び北方問題に関する特別委員会)
   沖縄振興特別措置法案(閣法第五号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、本年、本土復帰三十年を迎える沖縄の新たな振興に向けた取組として、沖縄の特殊事情にかんがみ、これまでの沖縄の振興のための諸般の特別措置の成果をも踏まえ、沖縄の振興の基本となる沖縄振興計画を新たに策定し、これに基づき沖縄の特性をいかした各種産業の振興のための特別措置を講じるほか、沖縄の長期的発展の基盤ともなるべき人材の育成等、沖縄の総合的かつ計画的な振興を更に一層図り、沖縄の自立的発展に資するとともに、沖縄の豊かな住民生活の実現に寄与するため所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、沖縄振興計画の策定
沖縄県知事が沖縄振興計画の案を作成し、内閣総理大臣が同案に基づき計画を決定するものとし、産業 の振興、職業の安定、教育及び文化の振興、科学技術の振興、福祉の増進等に関する事項のほか、圏域別 の振興に関する事項について定める。
二、産業振興のための特別措置
(一) 観光の振興のため、計画期間五年以下の観光振興計画の策定を始め、観光の利便性の増進、観光振興  地域における施設の整備、環境保全型自然体験活動の推進、沖縄の観光振興のための免税、本土・沖縄  路線に係る航空機燃料税の軽減措置等を講ずる。
(二) 情報通信産業の振興のため、計画期間五年以下の情報通信産業振興計画の策定を始め、情報通信産業  振興地域制度の拡充、情報通信産業特別地区の創設を行う。
(三) 沖縄の製造業等その他の事業の高度化のため、産業高度化地域制度の創設、自由貿易地域及び特別自  由貿易地域の拡充を図る。
(四) 金融業務の集積を促進するため、金融業務特別地区を創設する。
(五) 農林水産業の振興のため、計画期間五年以下の農林水産業振興計画を策定し、国及び地方公共団体は、  同計画に基づき、必要な措置を講ずる。
(六) 沖縄の中小企業の振興のため、中小企業経営革新支援法の特例等の措置を講ずる。
三、雇用の促進、人材の育成その他の職業の安定のための特別措置
  雇用の促進、人材の育成その他の職業の安定を図るため、計画期間五年以下の職業安定計画の策定を始 め、地域雇用開発促進法に基づく地域の要件を沖縄において緩和する等の措置を講ずるとともに、沖縄失 業者求職手帳の発給、雇用・能力開発機構による失業者の再就職の促進等の措置を講ずる。
四、文化・科学技術の振興及び国際協力等の推進
  沖縄固有の文化的所産の継承を図り、その保存及び活用等文化の振興に関する施策の総合的な推進を図 るための方針を作成する規定を設けるほか、沖縄において、国際的に卓越した教育研究を行う大学院を置 く大学その他の教育研究機関の整備、充実等必要な措置を講ずる。また、国際協力及び国際交流の推進の ため、必要な措置を講ずる。
五、沖縄の均衡ある発展のための特別措置
  医療及び福祉の向上のため、無医地区における医療の確保及び離島における高齢者の福祉の増進のため の措置を講ずるとともに、離島の振興のため、交通の確保、小規模校における教育の充実、旅館業に係る 課税の特例等の措置を講ずる。
六、駐留軍用地跡地の利用の促進及び円滑化のための特別措置
  沖縄における駐留軍用地跡地の利用に関する基本原則を明らかにし、大規模振興拠点駐留軍用地跡地及 び特定振興駐留軍用地跡地の指定等の手続を定めるとともに、大規模跡地給付金及び特定跡地給付金の支 給の措置を講ずる。
七、沖縄振興の基盤の整備のための特別措置
  沖縄振興計画に基づく事業について、国の負担又は補助の割合の特例、国の直轄事業の特例等の措置を 講ずる。
八、沖縄振興審議会を設置し、その他必要な規定を設ける。
九、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律に規定する県産酒類に係る酒税等に関する特例を五年間延長す るとともに、沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律を平成二十四年三月三十一日 まで延長する措置を講ずる。
十、施行期日
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
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議案等のファイル
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