議案情報

平成14年5月16日現在 

第154回国会(常会)

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議案審議情報

件名 平成十四年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 154回 提出番号 2

 

提出日 平成14年1月25日
衆議院から受領/提出日 平成14年3月6日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成14年3月13日
付託委員会等 財政金融委員会
議決日 平成14年3月28日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成14年3月29日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(平成十四年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成14年2月19日
付託委員会等 財務金融委員会
議決日 平成14年3月6日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成14年3月6日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成14年3月31日
法律番号 20

 

議案要旨
(財政金融委員会)
平成十四年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律案(閣法第二号)(      衆議院送付)要旨
本法律案は、最近における国の財政収支の状況にかんがみ、当面の適切な財政運営に資するため、平成十四年度における公債の発行の特例に関する措置等、所要の措置を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、特例公債の発行等
 1 財政法第四条第一項ただし書の規定により発行する公債(いわゆる建設公債)のほか、平成十四年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、予算をもって国会の議決を経た金額(二十三兆二千百億円)の範囲内で、特例公債を発行することができる。
 2 1による特例公債の発行は、平成十五年六月三十日まで行うことができることとし、同年四月一日以後に発行される当該特例公債に係る収入は、平成十四年度所属の歳入とする。
 3 政府は、1の特例公債の発行のため、国会の議決を経ようとするときは、その特例公債の償還の計画  を国会に提出しなければならない。
二、外国為替資金特別会計からの一般会計への繰入れ
 平成十四年度において、外国為替資金特別会計より一般会計に、通常の決算上の剰余金の繰入れをする ほか、同特別会計より一般会計に、千五百億円を限り、特別に繰り入れることができる。
三、日本中央競馬会の国庫納付金の納付の特例
  日本中央競馬会は、平成十四事業年度については、既定の国庫納付金のほか、特別積立金のうち五十億 円を平成十五年三月三十一日までに国庫に納付しなければならない。
四、国債整理基金特別会計法の適用の特例等
  一般会計が交付税及び譲与税配付金特別会計より昭和五十九年度に承継した債務のうち、平成十三年度 の末日においてまだ償還されていないものについては、国債整理基金特別会計法上の定率繰入れの対象と
 し、債務償還の平準化を図る。
五、施行期日
  本法律案は、平成十四年四月一日から施行する。
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議案等のファイル
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