議案情報

平成13年11月26日現在 

第153回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 投資の促進及び保護に関する日本国とモンゴル国との間の協定の締結について承認を求めるの件
種別 条約
提出回次 151回 提出番号 5

 

提出日 平成13年3月19日
衆議院から受領/提出日 平成13年11月13日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分 衆継続

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成13年11月16日
付託委員会等 外交防衛委員会
議決日 平成13年11月22日
議決・継続結果 承認

 

参議院本会議経過
議決日 平成13年11月26日
議決 承認
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(投資の促進及び保護に関する日本国とモンゴル国との間の協定の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成13年9月27日
付託委員会等 外務委員会
議決日 平成13年11月9日
議決・継続結果 承認

 

衆議院本会議経過
議決日 平成13年11月13日
議決 承認
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

議案要旨
(外交防衛委員会)
   投資の促進及び保護に関する日本国とモンゴル国との間の協定の締結について承認を求めるの
   件(第百五十一回国会閣条第五号)(衆議院送付)要旨
 この協定は、我が国とモンゴル国との間の経済的協力を強化し、かつ、投資の促進及び保護を通じて両国間における資本及び技術の交流を促進することを目的として、二○○一年(平成十三年)二月十五日に東京で署名されたものである。この協定は、前文、本文十七箇条及び末文並びに協定の不可分の一部を成す議定書から成り、主な内容は次のとおりである。
一、投資家は、投資の許可及び投資の許可に関連する事項に関し、最恵国待遇が与えられる。
二、投資家は、投資財産、収益及び投資に関連する事業活動に関し、最恵国待遇及び内国民待遇が与えられ る。
三、投資家は、裁判を受け及び行政機関に対して申立てをする権利に関し、内国民待遇及び最恵国待遇が与 えられる。
四、投資家の投資財産及び収益は不断の保護及び保障を受け、公共のため等一定の要件を満たす場合を除き 、収用、国有化等の対象としてはならない。投資家は、これらの事項に関し、内国民待遇及び最恵国待遇 が与えられる。
五、投資家は、敵対行為の発生等による投資財産、収益等に対する損害に関連してとられる措置に関し、内 国民待遇及び最恵国待遇が与えられる。
六、締約国又はその指定する機関による保険契約等に基づく請求権等の代位を承認する。
七、投資家は、両締約国間及び自国と第三国との間の送金等の自由を保証される。
八、投資から生ずる一方の締約国と他方の締約国の投資家との間の法律上の紛争が友好的な協議により解決 されない場合には、当該紛争は、投資家の要請に基づき、投資紛争解決条約の規定による調停又は仲裁若 しくは投資紛争解決国際センターに係る追加的な制度についての規則に基づく調停又は仲裁、又は国際連 合国際商取引法委員会の仲裁規則に基づく仲裁のいずれか一方に付託される。また、この協定の解釈又は 適用に関する両締約国間の紛争は、仲裁委員会に付託される。
九、投資に関連し又は影響を及ぼす法令等は速やかに公表する。
十、現地調達についての要求又は輸出若しくは輸入の制限に該当する措置その他の貿易に関連する投資措置 であって、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定に適合しないものはとってはならない。
十一、この協定の目的を達成するために合同委員会を設置する。
十二、この協定は、発効後十年間効力を有し、その後は、一年前の書面による予告により終了する時まで引 き続き効力を有する。
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