平成13年11月26日現在
第153回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定の譲許表第三十八表(日本国の譲許表)の修正及び訂正に関する二千年十一月二十七日に作成された確認書の締結について承認を求めるの件 | ||
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種別 | 条約 | ||
提出回次 | 151回 | 提出番号 | 4 |
提出日 | 平成13年3月9日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成13年11月13日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 | 衆継続 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成13年11月19日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 平成13年11月22日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成13年11月26日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定の譲許表第三十八表(日本国の譲許表)の修正及び訂正に関する二千年十一月二十七日に作成された確認書の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成13年9月27日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 平成13年11月9日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成13年11月13日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定の譲許表第三十八表(日本国の譲許表)の修 正及び訂正に関する二千年十一月二十七日に作成された確認書の締結について承認を求めるの件 (第百五十一回国会閣条第四号)(衆議院送付)要旨 この確認書は、「世界貿易機関を設立するマラケシュ協定」に含まれている我が国の譲許表に関し、米並びにこれを加工し及び(又は)調製した物品(以下「米等」という。)についての関税化の特例措置の適用の終了に伴う修正及び訂正を確認するためのものであり、二〇〇〇年(平成十二年)十一月二十七日、ジュネーヴにおいて世界貿易機関事務局により作成された。 この確認書は、前文、本文、末文並びにこの確認書に附属する譲許表の修正及び訂正から成り、主な内容は次のとおりである。 一、本文 1 第三十八表(日本国の譲許表)の修正及び訂正は、一九八〇年(昭和五十五年)三月二十六日に関税 及び貿易に関する一般協定(ガット)の締約国団が採択した譲許表の修正及び訂正のための手続に関す る決定の規定により確定されたものであることを確認する。 2 この確認書に附属する譲許表の修正及び訂正は、我が国が世界貿易機関事務局長にあてた通告書に従 って効力を生ずる。 二、第三十八表の日本国の譲許表の修正及び訂正 1 米等について、譲許税率を一九九九年(平成十一年)四月一日から適用する。当該譲許税率は、基準 税率を一キログラムにつき四百二円(品目により一キログラムにつき四百四十二円)、最終税率を一キ ログラムにつき三百四十一円(品目により一キログラムにつき三百七十五円)として、一九九五年(平 成七年)四月一日に開始し二〇〇一年(平成十三年)三月三十一日に終了する実施期間を通じて関税の 引下げが毎年均等に分割して実施されていたならば適用されたであろうものを適用する。 2 米等を「世界貿易機関を設立するマラケシュ協定」の附属書に含まれている「農業に関する協定」第 五条の規定に基づく特別セーフガード(一定の条件の下における追加の関税の賦課)措置をとることが できる農産品として指定する。 3 米等についての最小限度のアクセス機会に係る割当数量を、一九九九年(平成十一年(我が国の場合 会計年度))六十四万四千三百トン(精米換算数量)、二〇〇〇年(平成十二年(我が国の場合会計年 度))六十八万二千二百トン(精米換算数量)とする。 |
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