平成13年12月12日現在
第153回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(参法) | ||
提出回次 | 153回 | 提出番号 | 5 |
提出日 | 平成13年11月26日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | |||
衆議院へ送付/提出日 | 平成13年11月30日 | ||
先議区分 | 本院先議 | ||
継続区分 | |||
発議者 | 清水 嘉与子君 外2名 | ||
提出者区分 | 議員発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成13年11月26日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成13年11月29日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成13年11月30日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成13年11月30日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成13年12月5日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成13年12月6日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成13年12月12日 |
法律番号 | 153 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律案(清水嘉与子君外二名発議)(参第五号)要旨 本法律案は、保健婦助産婦看護婦法に定められている資格のうち、その名称が女子と男子とで異なっているものにつき、これを改め、それぞれ「保健師」、「看護師」及び「准看護師」とするとともに、「助産婦」を「助産師」としようとするものであり、その主な内容は以下のとおりである。 一、資格に関する改正 1 保健婦の定義について女子に限定していることを改め、保健士に係る規定を削り、保健婦と保健士を あわせて「保健師」とする。 2 「助産婦」を「助産師」とする。 3 看護婦の定義について女子に限定していることを改め、看護士に係る規定を削り、看護婦と看護士を あわせて「看護師」とする。 4 准看護婦の定義について女子に限定していることを改め、准看護士に係る規定を削り、准看護婦と准 看護士をあわせて「准看護師」とする。 二、関係法令中の用語等の改正 「保健婦」、「助産婦」、「看護婦」又は「准看護婦」を含む法律の題名及び規定中の用語について、そ れぞれ「保健師」、「助産師」、「看護師」又は「准看護師」を含む題名及び用語に改正する。 三、施行期日 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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