議案情報

平成13年12月12日現在 

第153回国会(臨時会)

付託委員会等別一覧はこちら 

各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。

議案審議情報

件名 未成年者喫煙禁止法及び未成年者飲酒禁止法の一部を改正する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 153回 提出番号 20

 

提出日 平成13年11月28日
衆議院から受領/提出日 平成13年11月29日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
提出者 内閣委員長
提出者区分 委員会発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成13年11月29日
付託委員会等 内閣委員会
議決日 平成13年12月4日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成13年12月5日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(未成年者喫煙禁止法及び未成年者飲酒禁止法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日  
議決・継続結果  

 

衆議院本会議経過
議決日 平成13年11月29日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成13年12月12日
法律番号 152

 

議案要旨
(内閣委員会)
   未成年者喫煙禁止法及び未成年者飲酒禁止法の一部を改正する法律案(衆第二〇号)(衆議院
   提出)要旨
 本法律案の主な内容は次のとおりである。
一、未成年者喫煙禁止法の一部改正
  たばこ等を販売する者は、年齢満二十年未満の者の喫煙の防止に資するため、年齢の確認その他の必要 な措置を講ずるものとする。
二、未成年者飲酒禁止法の一部改正
  営業者であってその業態上酒類を販売又は供与する者は、年齢満二十年未満の者の飲酒の防止に資する ため、年齢の確認その他の必要な措置を講ずるものとする。
三、施行期日
  本法律は、公布の日から施行する。 
議案要旨のPDFファイルを見る場合は、こちらでご覧いただけます。