議案情報

平成13年11月30日現在 

第153回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 児童福祉法の一部を改正する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 153回 提出番号 2

 

提出日 平成13年10月22日
衆議院から受領/提出日 平成13年11月1日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
発議者 津島雄二君 外8名
提出者区分 議員発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成13年11月8日
付託委員会等 厚生労働委員会
議決日 平成13年11月22日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成13年11月26日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(児童福祉法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成13年10月25日
付託委員会等 厚生労働委員会
議決日 平成13年10月31日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成13年11月1日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成13年11月30日
法律番号 135

 

議案要旨
(厚生労働委員会)
   児童福祉法の一部を改正する法律案(衆第二号)(衆議院提出)要旨
 本法律案は、都市化の進行及び家族形態の変容等児童を取り巻く環境が大きく変化している中で、近年、子育ての不安の増大や児童虐待に関する相談件数の急増、認可外保育施設における乳幼児の死亡事故の発生等が大きな社会問題となっていることにかんがみ、地域において児童が安心して健やかに成長することができるような環境を整備するため、認可外児童福祉施設に対する監督の強化、保育士資格の法定化、児童委員の職務の明確化等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、認可外児童福祉施設に対する監督の強化等
 1 認可外保育施設について、都道府県知事への事業開始の届出制を創設するほか、事業者による契約時  の書面交付、都道府県知事への運営状況の報告等を義務付けるとともに、報告等により都道府県知事が  得た情報を公表することにより、利用者に対する情報提供を推進する。
2 認可外児童福祉施設について、従来から規定されている都道府県知事による事業停止等の命令権限に  加えて、改善勧告及びこれに従わない場合の公表等を規定し、認可外児童福祉施設に対する監督を強化  する。
二、認可保育所の設置又は運営の促進
  保育需要が増大している市町村は、公有財産の貸付けその他の必要な措置を積極的に講ずることにより、 社会福祉法人その他の多様な事業者の能力を活用した保育所の設置又は運営を促進し、保育の実施に係る 供給を効率的かつ計画的に増大させるものとする。
三、保育士資格の法定化
  保育士とは、都道府県知事の登録を受け、保育士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、児童 の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする者をいうものとし、保育士でな い者が保育士を称することを禁止するとともに、守秘義務や信用失墜行為の禁止について規定を設け、保 育士の資質の向上を図る。
四、児童委員の職務の明確化等
  児童委員の職務を明確化し、また、主任児童委員を法定化して、厚生労働大臣が指名することとすると ともに、児童委員の研修についての都道府県知事の責務を定め、児童委員の資質の向上を図る。
五、施行期日
  本法律は、次に定める日から施行する。
1 認可外児童福祉施設に対する監督の強化等に関する規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲  内において政令で定める日
 2 認可保育所の設置又は運営の促進に関する規定 公布の日
3 保育士資格の法定化に関する規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定め  る日
4 児童委員の職務の明確化等に関する規定 平成十三年十二月一日
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