平成13年12月12日現在
第153回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 151回 | 提出番号 | 31 |
提出日 | 平成13年5月30日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成13年11月29日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | 衆継続 | ||
発議者 | 太田誠一君 外4名 | ||
提出者区分 | 議員発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成13年12月3日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成13年12月4日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成13年12月5日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成13年9月27日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成13年11月28日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成13年11月29日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成13年12月12日 |
法律番号 | 149 |
議案要旨 |
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(法務委員会)
商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律案(第百五 十一回国会衆第三一号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、会社をめぐる最近の社会経済情勢にかんがみ、コーポレート・ガバナンスの実効性を確保するため、監査役の機能の強化、取締役等の責任の軽減に関する要件の緩和及び株主代表訴訟制度の合理化を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 第一 監査役の機能の強化 一、監査役の取締役会への出席義務及び意見陳述義務 監査役は、取締役会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。 二、社外監査役の員数等 商法特例法上の大会社(資本金五億円以上又は負債額二百億円以上)において、監査役の半数以上は、その就任前に会社又はその子会社の取締役又は支配人その他の使用人となったことがない者でなければならない。 三、監査役の任期 監査役の任期を四年に延長する。 四、監査役の辞任に関する意見陳述権 監査役を辞任した者は、株主総会に出席し、その旨及び理由を述べることができる。この場合においては、他の監査役も意見を述べることができる。 五、監査役の選任に関する監査役会の同意権及び提案権 商法特例法上の大会社の監査役を選任する場合について、監査役会に同意権及び提案権を認める。 第二 取締役等の会社に対する責任の軽減 一、取締役の責任の免除 原則として総株主の同意がなければ免除できないものとされている取締役の責任のうち、軽過失による法令定款違反の行為に関するものについては、以下のいずれかの手続により報酬等の四年分(代表取締役は六年分、社外取締役は二年分)の額を超える部分につき、これを免除することができる。 1 株主総会の特別決議による免除 取締役は、特別決議を行う株主総会において、責任を免除すべき理由等を開示しなければならない。 2 定款の規定に基づく取締役会決議による免除 定款の定めがあるときは、業務執行状況等を勘案して特に必要があると認める場合に限り、取締役会決議で免除できる。この場合において、決議後、総株主の議決権の百分の三以上を有する株主が異議申立期間内に異議を述べたときは、免除できない。 3 定款の規定に基づく社外取締役との間の事前の責任限定契約 定款の定めがあるときは、社外取締役との間で、その取締役が契約後に会社に損害を与えても、あらかじめ定めた額と報酬の二年分の額とのいずれか高い額を限度として賠償する責任を負う旨の契約をすることができる。 二、監査役の同意 一による免除又はそのための定款の変更の議案を株主総会に提出するには、監査役全員の同意を得なければならない。 三、免除後の退職慰労金の支給等 一による免除の後にその取締役に対し退職慰労金等を与えるとき又はその取締役が新株予約権を行使若しくは譲渡するときは、株主総会の承認を得なければならない。 四、監査役の会社に対する責任の免除 一の1及び2並びに三は、監査役の責任について準用する。 第三 株主代表訴訟の合理化 一、監査役の考慮期間の延長 株主から取締役の責任追及の請求があった場合における監査役の考慮期間を、六十日に延長する。 二、訴訟上の和解における取締役の責任の免除 取締役の責任を追及する訴訟につき会社が和解をする場合については、総株主の同意を得なくても取締役の責任を免除することができる。 三、取締役を補助するために会社が行う参加の申出 会社は、取締役を補助するために株主代表訴訟に参加する旨の申出をする場合、監査役全員の同意を得なければならない。 |
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