議案情報

平成13年12月7日現在 

第153回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 153回 提出番号 24

 

提出日 平成13年11月9日
衆議院から受領/提出日 平成13年11月22日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成13年11月26日
付託委員会等 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会
議決日 平成13年11月28日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成13年11月30日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成13年11月16日
付託委員会等 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
議決日 平成13年11月21日
議決・継続結果 修正

 

衆議院本会議経過
議決日 平成13年11月22日
議決 修正
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成13年12月7日
法律番号 147

 

議案要旨
(政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会)
   地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の
   特例に関する法律案(閣法第二四号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、情報化社会の進展にかんがみ、選挙の公正かつ適正な執行を確保しつつ開票事務等の効率化及び迅速化を図るため、当分の間の措置として、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等について、公職選挙法の特例を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。       
一、電磁的記録式投票機による投票
 1 市町村の議会の議員又は長の選挙の投票については、不在者投票等を除き、市町村は、条例で定める  ところにより、選挙人が、自ら、投票所において、電磁的記録式投票機を用いて投票を行う方法による  ことができる。
 2 都道府県の議会の議員又は長の選挙の投票については、不在者投票等を除き、都道府県は、電磁的記  録式投票機を用いた投票を行う旨の条例を定めた市町村のうち当該都道府県の条例で定めるものの区域  内の投票区に限り、当該都道府県の条例で定めるところにより、選挙人が、自ら、投票所において、電  磁的記録式投票機を用いて投票を行う方法によることができる。
二、電磁的記録式投票機の具備すべき条件等
1 電磁的記録式投票機は、二重投票の防止、投票の秘密保持等の条件を具備したものでなければならな  い。
2 電磁的記録式投票機は、電気通信回線に接続してはならない。
三、電磁的記録式投票機の指定 
  市町村の選挙管理委員会は、二1の条件を具備する電磁的記録式投票機のうちから、当該選挙の投票に 用いる電磁的記録式投票機を指定しなければならない。 
四、電磁的記録式投票機による代理投票等
  身体の故障等により、自ら電磁的記録式投票機を用いた投票を行うことができない選挙人に対する電磁 的記録式投票機を用いた代理投票の制度、自ら電磁的記録式投票機を用いた投票を行うことが困難な選挙 人に対する電磁的記録式投票機の操作についての補助の制度を設ける。
五、電磁的記録式投票機を用いた投票の開票
  開票管理者は、開票所において、開票立会人とともに、投票の電磁的記録媒体に記録された投票を電子 計算機を用いて集計することにより、各公職の候補者の得票数を計算しなければならない。
六、電磁的記録媒体の複写
 1 投票管理者は、投票の電磁的記録媒体に記録された投票を他の電磁的記録媒体に複写しなければなら  ない。
 2 開票管理者は、投票の電磁的記録媒体が破損し又は紛失したことにより、電子計算機を用いた集計を  行うことが不可能であると認めるときは、開票立会人の意見を聴いて、当該投票の電磁的記録媒体に代  えて、1により投票を複写した電磁的記録媒体を使用して開票を行う。
七、同時選挙等の特例 
同時選挙等に関し、公職選挙法等の特例を設ける。
八、罰則
  公職選挙法の罰則の適用に関し必要なみなし規定を設ける。
九、電磁的記録式投票機の使用に要する費用の負担
  地方公共団体の議会の議員又は長の選挙に関する電磁的記録式投票機の使用に要する費用については、 当該地方公共団体の負担とする。
十、国の援助
  国は、電磁的記録式投票機を用いた投票による選挙の円滑な実施に資するため、地方公共団体に対する 助言その他の援助の実施に努める。
十一、施行期日
  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
 なお、本法律案については、衆議院において、①指定都市の議会の議員又は長の選挙の投票については、指定都市は、条例で定めるところにより、当該条例で定める当該指定都市の区の区域内の投票区を除き、電磁的記録式投票機による投票によることができること、②公職の候補者に関し電磁的記録式投票機において表示すべき事項は、公職の候補者の氏名及び党派別とすること等を内容とする修正が行われた。
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