議案情報

平成13年12月7日現在 

第153回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 153回 提出番号 17

 

提出日 平成13年10月30日
衆議院から受領/提出日 平成13年11月9日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成13年11月26日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成13年11月29日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成13年11月30日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成13年10月31日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成13年11月8日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成13年11月9日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成13年12月7日
法律番号 143

 

議案要旨
(総務委員会)
地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第一七号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、育児を行う職員の負担を軽減する措置の拡充を図るため、地方公務員について、育児休業及び部分休業の対象となる子の年齢を三歳未満に引き上げる等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
第一 地方公務員の育児休業等に関する事項
 一 育児休業の対象となる子の年齢の引上げ
   育児休業の対象となる子の年齢を、三歳未満に引き上げる。
 二 代替要員の確保措置
  1 任命権者は、育児休業の承認又は育児休業の期間の延長の請求があった場合において、当該請求に係る期間について職員の配置換えその他の方法によって当該請求をした職員の業務を処理することが困難であると認めるときは、当該業務を処理するため、次に掲げる任用のいずれかを行うものとする。この場合において、臨時的任用は、当該請求に係る期間について一年を超えて行うことができない。
   イ 当該請求に係る期間を任期の限度として行う任期を定めた採用
   ロ 当該請求に係る期間を任期の限度として行う臨時的任用
  2 任期を定めて職員を採用する場合の任期の明示に関する事項、任期を定めて採用された職員の任期の更新及び任用の制限に関する事項等所要の規定を設ける。
 三 部分休業の対象となる子の年齢の引上げ
   部分休業の対象となる子の年齢を、三歳未満に引き上げる。
第二 その他
 一 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
 二 その他この法律の施行に関し必要な経過措置等を定める。
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