議案情報

平成13年12月5日現在 

第153回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 刑法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 153回 提出番号 8

 

提出日 平成13年10月12日
衆議院から受領/提出日 平成13年11月9日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成13年11月20日
付託委員会等 法務委員会
議決日 平成13年11月27日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成13年11月28日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(刑法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成13年10月31日
付託委員会等 法務委員会
議決日 平成13年11月9日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成13年11月9日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成13年12月5日
法律番号 138

 

議案要旨
(法務委員会)
   刑法の一部を改正する法律案(閣法第八号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、自動車運転による死傷事犯の実情等にかんがみ、事案の実態に即した処分及び科刑を行うため、飲酒運転や著しい高速度運転などの悪質かつ危険な運転行為により人を死傷させた者に対する罰則を強化するとともに、過失による軽傷事犯における刑の裁量的免除の規定を設けようとするものであり、その内容は次のとおりである。
一、危険運転致死傷罪の新設
  次に掲げる悪質・危険な自動車の運転行為により人を負傷させた者は十年以下の懲役に処し、死亡させ た者は一年以上の有期懲役に処する。
 1 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
 2 進行を制御することが困難な高速度で、又は進行を制御する技術を有しないで自動車を走行させる行  為
 3 人又は車の通行を妨害する目的で、通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生  じさせる速度で自動車を運転する行為
 4 赤色信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
二、刑の裁量的免除
  自動車の運転による業務上過失傷害罪を犯した者について、傷害が軽いときは情状により刑を免除する ことができる。
三、施行期日
  この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
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