議案情報

平成13年11月2日現在 

第153回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 自衛隊法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 153回 提出番号 4

 

提出日 平成13年10月5日
衆議院から受領/提出日 平成13年10月18日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成13年10月19日
付託委員会等 外交防衛委員会
議決日 平成13年10月26日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成13年10月29日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(自衛隊法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成13年10月10日
付託委員会等 国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会
議決日 平成13年10月16日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成13年10月18日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成13年11月2日
法律番号 115

 

議案要旨
(外交防衛委員会)
   自衛隊法の一部を改正する法律案(閣法第四号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、平成十三年九月十一日にアメリカ合衆国で発生したテロリストによる攻撃等にかんがみ、自衛隊の施設並びに駐留米軍の施設及び区域に対する自衛隊の部隊等による警護出動の制度の新設、治安出動下令前の武器を携行する部隊による情報収集の制度の整備、武装工作員等の事案や不審船の事案に効果的に対応するための武器使用権限等の整備、我が国の防衛上特に秘匿することが必要な秘密を防衛秘密に指定し、それを漏えいした場合の罰則の整備等を図るものであり、主な内容は次のとおりである。
一、自衛隊の施設等の警護
 1 内閣総理大臣は、本邦内にある自衛隊の施設並びに駐留米軍の施設及び区域に対する破壊行為等による被害を防止するため特別の必要があると認めるときは、自衛隊の警護出動を命ずることができる。この場合、内閣総理大臣は、あらかじめ、関係都道府県知事の意見を聴くとともに、防衛庁長官と国家公安委員会との間で協議をさせた上で、警護を行うべき施設又は区域及び期間を指定しなければならない。また、警護の必要がなくなったと認める場合には、指定した期間内であっても、速やかに、部隊等の撤収を命じなければならない。
 2 警護出動を命ぜられた部隊等の自衛官の職務の執行について、警察官職務執行法の規定を準用する。
 3 警護出動を命ぜられた部隊等の自衛官は、職務上警護する施設が大規模な侵害を受ける明白な危険があり、武器を使用するほか、他にこれを排除する適当な手段がないと認める相当の理由があるときは、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。
 4 前記2及び3の権限は、当該施設又は施設及び区域の外部においても行使することができる。
 5 警護出動を命ぜられた部隊等の自衛官が武器を使用するには、正当防衛又は緊急避難に該当する場合を除き、当該部隊指揮官の命令によらなければならない。
 6 自衛官は、本邦内にある自衛隊の施設であって、自衛隊の武器、弾薬、船舶、航空機、液体燃料等を保管、収容、整備するための施設設備、営舎、港湾、飛行場に係る施設設備が所在するものを職務上警護するに当たり、当該職務を遂行するため又は自己若しくは他人を防護するため必要であると認める相当の理由がある場合には、当該施設内において、武器を使用することができる。その場合には、正当防衛又は緊急避難に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。
二、武装工作員等の事案及び不審船の事案への対処
 1 防衛庁長官は、治安出動命令が発せられること及び小銃、機関銃等の武器を所持した者による不法行為が行われることが予測される場合において、情報の収集を行うため特別の必要があると認めるときは、国家公安委員会と協議の上、内閣総理大臣の承認を得て、武器を携行する自衛隊の部隊に当該者が所在すると見込まれる場所及びその近傍において当該情報の収集を行うことを命ずることができる。当該情報の収集に従事する自衛官は、自己又は自己と共に当該職務に従事する隊員の生命又は身体の防護のため武器を使用することができる。その場合には、正当防衛又は緊急避難に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。
 2 治安出動を命ぜられた自衛隊の自衛官が事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用し、結果として人に危害を与えたとしてもその違法性が阻却される場合として、小銃、機関銃(機関けん銃を含む。)、砲、化学兵器、生物兵器等の武器を所持し、又は所持していると疑うに足りる相当の理由のある者が暴行又は脅迫をし又はする高い蓋然性があり、武器を使用するほか、他にこれを鎮圧し、又は防止する適当な手段がない場合を追加する。
 3 海上警備行動時等において、適確な立入検査を実施する目的で船舶の進行の停止を繰り返し命じても乗組員等がこれに応ぜずなお抵抗し、又は逃亡しようとする場合、防衛庁長官が一定の要件に該当する事態であると認めたときは、当該船舶の進行を停止させるために海上警備行動等を命ぜられた海上自衛隊の自衛官は武器を使用することができる。その結果として人に危害を与えたとしてもその違法性が阻却される。
三、秘密保全のための罰則強化
  防衛庁長官は、自衛隊についての秘密事項のうち、我が国の防衛上特に秘匿することが必要であるものを防衛秘密として指定し、当該秘密の指定の方法等について定め、自衛隊の任務遂行上特段の必要がある場合に限り、防衛庁の職員以外の一定の者に防衛秘密の取扱いの業務を行わせることができる。防衛秘密を取り扱うことを業務とする者が業務上知得した防衛秘密を漏えいした場合等の処罰規定を設ける。
四、施行期日
本法律は、公布の日 から施行する。ただし、前記三、は公布の日から起算して一年を超えない範囲内で政令で定める日から施行する。
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