議案情報

平成13年11月2日現在 

第153回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 153回 提出番号 3

 

提出日 平成13年10月5日
衆議院から受領/提出日 平成13年10月18日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成13年10月19日
付託委員会等 外交防衛委員会
議決日 平成13年10月26日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成13年10月29日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成13年10月10日
付託委員会等 国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会
議決日 平成13年10月16日
議決・継続結果 修正

 

衆議院本会議経過
議決日 平成13年10月18日
議決 修正
採決態様 多数
採決方法 起立

 

備考
平成13年10月29日 福山哲郎君外二名修正案提出     10月29日 否決

 

その他
公布年月日 平成13年11月2日
法律番号 113

 

議案要旨
(外交防衛委員会)
   平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して
   行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関
   連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法案(閣法第三号)(衆議院送付
   )要旨
 本法律案は、平成十三年九月十一日にアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃が国際連合安全保障理事会決議第千三百六十八号において国際の平和及び安全に対する脅威と認められたこと等を踏まえ、我が国が国際的なテロリズムの防止及び根絶のための国際社会の取組に積極的かつ主体的に寄与するため、当該攻撃によってもたらされている脅威の除去に努めることにより国際連合憲章の目的の達成に寄与する諸外国の軍隊等の活動に対して我が国が実施する措置、関連する国際連合決議等に基づき我が国が人道的精神に基づいて実施する措置、これらの措置の実施の手続その他の必要な事項を定めるものであって、主な内容は次のとおりである。
一、政府は、協力支援活動、捜索救助活動、被災民救援活動その他の必要な措置(以下「対応措置」という。)を適切かつ迅速に実施することにより、国際的なテロリズムの防止及び根絶のための国際社会の取組に積極的かつ主体的に寄与し、もって我が国を含む国際社会の平和及び安全の確保に努める。
二、対応措置の実施は、武力による威嚇又は武力の行使に当たるものであってはならない。
三、対応措置は、我が国領域及び現に戦闘行為が行われておらず、かつ、そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる公海及びその上空並びに外国の領域(当該外国の同意がある場合に限る。)において実施する。
四、協力支援活動は、諸外国の軍隊等に対する物品及び役務の提供、便宜の供与その他の措置であって、我が国が実施するものをいう。協力支援活動として行う自衛隊に属する物品の提供及び自衛隊による役務の提供は、補給、輸送、修理及び整備、医療、通信、空港及び港湾業務並びに基地業務とする。なお、物品の提供には、武器・弾薬を含まない。
五、捜索救助活動は、諸外国の軍隊等の活動に際して行われた戦闘行為によって遭難した戦闘参加者の捜索又は救助を行う活動(輸送を含む。)であって、我が国が実施するものをいう。
六、被災民救援活動は、テロ攻撃に関連し、国際連合等の決議又は要請に基づき、被災民の救援のために実施する食糧、衣料、医薬品等の輸送、医療等の活動であって、我が国が実施するものをいう。
七、内閣総理大臣は、対応措置を実施することが必要な場合には、基本計画につき閣議の決定を求める。
八、対応措置を外国の領域で実施する場合には、当該外国と協議して、実施する区域の範囲を定める。
九、防衛庁長官は、協力支援活動、捜索救助活動又は被災民救援活動を実施する区域の全部又は一部がこの法律又は基本計画に定める要件を満たさないものとなった場合には、速やかに、実施区域の指定を変更し、又は活動の中断を命じなければならない。自衛隊の部隊等の長等は、当該活動を実施している場所の近傍において、戦闘行為が行われるに至った場合又は戦闘行為が行われることが予測される場合には、当該活動の実施を一時休止し又は危険を回避しつつ、実施区域の変更又は活動の中断の命令を待つ。
十、内閣総理大臣及び各省大臣等は、諸外国の軍隊等又は国際連合等から申出があった場合において、その活動の円滑な実施に必要な物品(武器・弾薬を除く。)を無償で貸し付け、又は譲与することができる。
十一、内閣総理大臣は、基本計画の決定又は変更があったときはその内容等を、基本計画に定める対応措置が終了したときはその結果を、遅滞なく、国会に報告しなければならない。
十二、協力支援活動、捜索救助活動又は被災民救援活動の実施を命ぜられた自衛官は、自己、自己と共に現場に所在する他の自衛隊員、同じく自己と共に現場に所在する者であってその職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者の生命又は身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で、武器を使用することができる。
十三、この法律は、公布の日から施行し、施行日から二年後に効力を失う。ただし、その日より前に、対応措置を実施する必要がないと認められる場合には、速やかに廃止する。また、必要がある場合には、別に法律で定めるところにより、二年以内の期間を定めて効力を延長することができる。
 なお、衆議院において、次の修正が行われた。
1 内閣総理大臣は、自衛隊の部隊等が実施する協力支援活動、捜索救助活動又は被災民救援活動については、これらの対応措置 を開始した日から二十日以内に国会に付議し、これらの対応措置の実施につき国会の承認を求めなければならない。
2 協力支援活動として行う自衛隊による役務の提供のうち、物品の輸送には、外国の領域における武器・弾薬の陸上輸送を含まない。
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