平成13年11月16日現在
第153回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 司法制度改革推進法案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 153回 | 提出番号 | 1 |
提出日 | 平成13年9月28日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成13年10月30日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成13年10月31日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成13年11月8日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成13年11月9日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(司法制度改革推進法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成13年10月18日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成13年10月26日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成13年10月30日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成13年11月16日 |
法律番号 | 119 |
議案要旨 |
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(法務委員会)
司法制度改革推進法案(閣法第一号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、国の規制の撤廃又は緩和の一層の進展その他の内外の社会経済情勢の変化に伴い、司法の果たすべき役割がより重要になることにかんがみ、司法制度改革審議会の意見の趣旨にのっとって行われる司法制度改革を総合的かつ集中的に推進するため、その基本的な理念及び方針、国の責務その他の基本となる事項を定めるとともに、司法制度改革推進本部を設置する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、基本理念 司法制度改革は、①国民がより容易に利用できるとともに、公正かつ適正な手続の下、より迅速、適切かつ実効的にその使命を果たすことができる司法制度を構築し、②高度の専門的な法律知識、幅広い教養、豊かな人間性及び職業倫理を備えた多数の法曹の養成及び確保その他の司法制度を支える体制の充実強化を図り、並びに③国民の司法制度への関与の拡充等を通じて司法に対する国民の理解の増進及び信頼の向上を目指し、もってより自由かつ公正な社会の形成に資することを基本として行われるものとする。 二、国の責務 国は、一の基本理念にのっとり、司法制度改革に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 三、日本弁護士連合会の責務 日本弁護士連合会は、弁護士の使命及び職務の重要性にかんがみ、一の基本理念にのっとって、司法制度改革の実現のため必要な取組を行うように努めるものとする。 四、基本方針 司法制度改革は、①裁判所における手続の一層の充実及び迅速化等を図り、②法曹人口の大幅な増加、法曹養成制度の見直し等を図り、③国民が刑事訴訟手続に関与する制度の導入等を図るとの基本方針に基づき推進されるものとし、政府は、基本方針に基づく施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。 五、司法制度改革推進計画 政府は、司法制度改革に関し講ずべき措置について司法制度改革推進計画を定めなければならない。 六、司法制度改革推進本部 1 司法制度改革を総合的かつ集中的に推進するため、内閣に、司法制度改革推進本部を置く。 2 司法制度改革推進本部は、司法制度改革の推進に関する総合調整、計画の作成及び推進、法律案及び政令案の立案並びに関係機関及び関係団体との連絡調整に関する事務をつかさどる。 3 司法制度改革推進本部長は内閣総理大臣、副本部長は国務大臣、本部員はその他のすべての国務大臣をもって充てる。 4 司法制度改革推進本部の事務を処理させるため、事務局を置き、事務局長その他の職員を置く。 5 設置期限は、設置の日から三年間とする。 七、この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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