平成13年12月5日現在
第153回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 151回 | 提出番号 | 74 |
提出日 | 平成13年3月16日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成13年11月2日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 | 衆継続 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成13年11月21日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成13年11月27日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成13年11月28日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成13年9月27日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成13年11月1日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成13年11月2日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成13年12月5日 |
法律番号 | 140 |
議案要旨 |
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(総務委員会)
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律案(第百五十一回国会閣法第七四号)(衆 議院送付)要旨 本法律案の主な内容は、次のとおりである。 一、目的 この法律は、国民主権の理念にのっとり、法人文書の開示を請求する権利及び独立行政法人等の諸活動 に関する情報の提供につき定めること等により、独立行政法人等の保有する情報の一層の公開を図り、も って独立行政法人等の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにしようとすることを目 的とする。 二、対象となる独立行政法人等 対象となる独立行政法人等は、独立行政法人のすべて(六十法人)、特殊法人(六十一法人)及び認可 法人(二十四法人)とし、その名称をこの法律に掲げる。 三、法人文書の開示 1 何人も、この法律の定めるところにより、独立行政法人等に対し、法人文書の開示を請求することができる。 2 独立行政法人等は、開示請求に係る法人文書に不開示情報が記録されている場合を除き、当該法人文書を開示しなければならない。 3 不開示情報は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)において定めるものと基本的に同様とし、個人情報等の各類型ごとに、その範囲をこの法律で定める。 四、開示請求の手続等 1 開示請求は、開示請求をする者の氏名等及び開示請求に係る法人文書を特定するに足りる事項を記載した開示請求書を提出してしなければならない。 2 独立行政法人等は、原則として、開示請求があった日から三十日以内に開示決定等をし、書面により通知しなければならない。 3 法人文書の開示は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録については独立行政法人等が定める方法により行う。 五、異議申立て等 1 開示決定等又は開示請求に係る不作為について不服がある者は、独立行政法人等に対し、異議申立てをすることができる。 2 開示決定等について異議申立てがあったときは、異議申立てを受けた独立行政法人等は、原則として、情報公開審査会に諮問しなければならない。 六、情報提供 独立行政法人等は、政令で定めるところにより、当該独立行政法人等の組織、業務及び財務に関する基礎的な情報等その保有する情報であって政令で定めるものを記録した文書、図画又は電磁的記録を作成し、適時に、かつ、国民が利用しやすい方法により提供する。 七、法人文書の管理等 独立行政法人等は、法人文書を適正に管理するとともに、開示請求をしようとする者の利便を考慮した 適切な措置を講ずる。 八、施行期日等 1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 2 政府は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)附則第二項の検討の状況を踏まえ、この法律の施行の状況及び情報公開訴訟の管轄の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。 |
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